• 締切済み

個人不動産収入 1月に建物を譲渡する予定の場合

不動産所得があります。 毎月月末に次月分の家賃を受け取っております。 国税庁タックスアンサー「No.1376 不動産所得の収入計上時期」のとおり、家賃を受け取った時に、収入を計上しております。 その賃貸建物を入居者が居住のまま、1月1日付で譲渡する契約を結びました。 1月分の家賃に関しましては、月末に私が受け取ったのちに、譲渡代金精算時に譲受人に渡す契約となっております。 この場合、1月分の家賃は、通常通り、12月の受け取った段階で収入として計上して確定申告をすべきなのでしょうか。 それとも、この金額は、計上する必要はないのでしょうか。 その場合の経理処理などテクニカルな面もお教えいただければ幸いです。 お詳しい方よろしくお願いいたします。

  • pkweb
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みんなの回答

回答No.1

数年前に、質問者さんと同じ事がありましたが、税理士さんの指示で、「預り金」で処理しました。 ついでながら、入居者の方には、建物所有者が変わる件、家賃振込先が変わる件は、すでに案内されているかと思いますが、徹底しておかないと、何か月も旧の振込先に入金してくる方がいるので、その点が面倒でしたね。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 振込の件もアドバイスありがとうございました^^

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