不動産の譲渡 経費について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の譲渡に関する経費の計算方法や税金について質問します。
  • 賃貸用ビルの売却による経費や所得税の変化について教えてください。
  • ビルの一部が自己使用である場合の消費税や経費の計算方法について教えてください。
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不動産の譲渡 経費について

賃貸用ビルと賃貸用マンションを所有し不動産の賃貸をしています。 青色申告で事業規模なので65万円の控除を受けています。 消費税は課税事業者です。 賃貸用ビル(建物部分のみ)を昨年2月に売却しました。 ビルは5階建で、1、2階は法人に貸していて消費税をとっていました 3,4階は居住用として貸しています。消費税は戴いていません。 5階は私と身内が住んでいます。 そこで質問です。 1、2ヶ月しか所有していませんでしたが、そのビルに掛かる固定資産税は   1年分全て負担しています。賃貸部分は全額不動産所得の経費になりますか? 2、このビルを売った事で、賃貸用アパートのみの収入になり事業規模でなくなりました。   昨年度分の青色申告控除は10万円でしょうか? 3、譲渡した建物の収入の消費税相当分は全額、消費税の申告の収入金額に加えないとだめでしょうか? 一部自己使用のビルなのですが・・・。 4、消費税は税込経理をしていますが納付する全額、不動産所得の必要経費になりますか?    譲渡に掛かる消費税    売却したうちの自己使用相当分にかかる消費税    5、不動産を売ったことで除却損、譲渡損が発生しましたが、譲渡損は通算不可なのはわかります。   除却損は不動産所得の経費にはなりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

Q>消費税については、居住用部分、自己使用部分も含め建物の売却価格の全て課税売上となり不動産所得の必要経費としては、居住用部分相当を租税公課でなく、事業主勘定で処理をするという見解で宜しいでしょうか。 A>そのとおりです。 なお、前回述べた通り最終的には税務署に確認された方が無難です。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1、2ヶ月しか所有していませんでしたが、そのビルに掛かる固定資産税は 1年分全て負担しています。賃貸部分は全額不動産所得の経費になりますか? そのとおりです。固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されるものですから、賃貸部分は全額不動産所得の経費になります 2、このビルを売った事で、賃貸用アパートのみの収入になり事業規模でなくなりました。   昨年度分の青色申告控除は10万円でしょうか? 65万円です。詳しくはこちらをみてください。↓ http://www.elhc.co.jp/main/520jouhousi/..%5C..%5Cmain%5C520jouhousi%5Cjouhousi%5C200705.pdf 3、譲渡した建物の収入の消費税相当分は全額、消費税の申告の収入金額に加えないとだめでしょうか? 一部自己使用のビルなのですが・・・。 全額が消費税の対象です。居住用の建物を購入する場合と同様です。 4、消費税は税込経理をしていますが納付する全額、不動産所得の必要経費になりますか?   譲渡に掛かる消費税については、賃貸部分と自己使用相当分に按分し、賃貸部分については不動産所得の必要経費にできると思います。   5、不動産を売ったことで除却損、譲渡損が発生しましたが、譲渡損は通算不可なのはわかります。   除却損は不動産所得の経費にはなりますか? 除却損の内、賃貸部分から生じた金額については、不動産所得の必要経費にできると思います。 なお、専門的なご質問ですので上記回答に100%の確信がある訳ではありません。これは参考程度として、税務署で確認されるのが一番です。

momo5925
質問者

補足

大変わかりやすい説明をありがとうございました。 65万円控除が使えることがわかりほっとしています。 消費税については、居住用部分、自己使用部分も含め建物の売却価格の全て課税売上となり 不動産所得の必要経費としては、居住用部分相当を租税公課でなく、事業主勘定で 処理をするという見解で宜しいでしょうか。 建物の売却前に処分した設備関係の除却損は不動産所得の必要経費にいれます。 まずはそれで計算してみたいと思います。

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