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建物の除却

個人事業主で建物を二棟所有しています。1棟は店舗で事業を行っていて、もう1棟は貸しています。事業所得と不動産所得があって毎年確定申告しています。このたび、建物を2棟売却して、1棟新たに買いました。その1棟は貸しています。この時に売却した建物の簿価はどのように処理したらいいでしょうか?除却損として事業所得と不動産所得の経費に入れてよいですか?それとも譲渡所得の経費?

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  • kamehen
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回答No.1

売却そのものが譲渡所得の対象となりますから、譲渡所得の経費というか取得費となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3261.htm ですから、不動産所得又は事業所得の計算上では関係ない訳ですから、仕訳の上では、残っている簿価を「事業主貸」で振り替えるべきものと思います。

majyo-megu
質問者

お礼

譲渡所得の経費になるんですね。 どうしても不動産所得と事業所得に使っていた建物なので、そちらの経費になると思っていました。 有難うございます!

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