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執行文の付与についてお教えください。

仮執行宣言付判決の場合であれば、宣言後い訴訟上の和解・訴えの取下げ等によって失効していないことが必要である。 とありますが、仮執行宣言が付されているのに、執行文が必要になるのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 仮執行宣言付判決の場合であれば、「仮に執行するためには」、宣言後い訴訟上の和解・訴えの取下げ等によって失効していないことが必要である。  という意味ですか?  「仮執行宣言」というのは、判決にくっついて出されます。  本来「執行」とは、債権が存在すると認めた判決が「確定」してから行うべきものです。  ただ、判決確定まで待っていると財産処分などで判決の意味がなくなる場合があります。そういう危険がある場合に、「この判決が確定する前でも、この判決の内容に従って仮に執行していいよ」と宣言するのが「仮執行宣言」です。  言い方を変えれば、仮執行宣言も判決の一部です。  ですから、和解や訴えの取り下げで、「この判決」が無効になったり訴えがなかったことになった(当然、判決も無かったことになる)のなら、仮執行宣言も無効・不存在になるので、「仮に執行」などもできなくなるのは当然です。  もう一度、執行文付きの判決を取り直ししなければ執行できません。  余談ですが、訴訟外の和解契約が(錯誤などで)無効となれば判決が復活するかもしれませんが、「訴訟上の和解」となると裁判所が関与しているのでたぶん復活は無理。  訴えの取り下げだと、原則として同一の訴訟を起こせないようになる(民訴法)ので裁判をおこして執行文を得るは難しいでしょう。つまり執行は無理と思われます。

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