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強制執行 判決文 債務名
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- imagine225
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結論としては、回答No.1の方と同じく、該当なしの場合でも時効中断の効力はあると思います。 差押等が実施されたが差し押さえるべき財産が存しない場合も中断の効力に影響はない、とする大判大正15年3月25日もあります。 なお民法154条は、該当があるにも関わらず何らかの理由で債権者が具体的な債権回収に着手せずに取り下げた場合を指しており、 強制執行をしても対象の財産が見つからず空振りに終わった場合は、債権者としては自己の権利をきちんと行使しており、また、その旨が債務者にも送達により通知されているので、たとえその後に債権者が申立てを取り下げたとしても時効中断の効力は認められると思います。(京都地裁昭和38年12月19日判決を参照)
- f272
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#3 & #4です。 そうとも限りません。「取り下げになったのなら時効は中断しません」と書きましたが,それでも時効は中断するという考えもあって,実際にそういう判決が出たこともかなり古い過去にはあったらしいです。逆に,状況が違いますが時効は中断しないという判決も出たことがあるらしいです。最高裁の判決はないようなので,どちらになるかは本当のところはわからないのです。 民法154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 という条文からは時効の中断の効力を生じないのが正しい解釈と思うので「取り下げになったのなら時効は中断しません」と書いたのですが,債権者は権利の上に眠っていないということを重視して時効の中断の効力を生じるとの主張も十分理由があります。 結局は,裁判所の判断次第です。 ついでに言えば,もう一度裁判を行ってもう一度10年の時効を勝ち取るのは,通例では10年時効の直前に行います。10年を過ぎてから裁判をする場合の裁判所の判断がどうなるかも気になるところです。
- f272
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#3です。 そういう状況でしたら,もう一度裁判を行ったら相手はやはり欠席して勝訴の判決をもらうことができる気もします。そうすれば,もう一度10年の時効が始まりますよ。 裁判費用はかかりますし,もし相手が欠席せずに時効を主張したらそれが認められてあなたの敗訴になる可能性はありますが...
- f272
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たとえ2年前に強制執行したとしても,取り下げになったのなら時効は中断しません。 債務の承認(債務の一部支払いとか,支払いの約束書にサインさせるとか)はなかったのですか?何も中断事由がなかったのなら10年で時効が成立してしまいます。
補足
裁判を欠席されて、勝訴しましたが、債務者の財産状況が解らないまま仕方なく、当てずっぽうで強制執行や動産執行をするしか手立てが無かったのです。 しかし、債務者と2年前に銀行で見掛けたのでその銀行に強制執行をしましたが、該当無しで、取り下げるしか無かった次第です。
- 177019
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「強制執行、給与執行、動産執行」これまでしてなぜ回収できなかったのですか?判決分から10年経過していても、これまでの事実からして、「時効の中断」とはなりません。ですから再度「強制執行」を試みる必要があります。
時効の中断、になる。 空振り差し押さえ、であっても 債務者は、質問者側が差し押さえに入った とわかるわけでして 認識できるし 知らんかった・・・なんて言い訳が通らない その時点で時効が中断します。 ※該当なし、だったとしても 時効中断の効果は、消えない。
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