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在日外国人と日本人が結婚したら子供の国籍は?

タイトルの通りです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

国際結婚した場合、父親または母親が日本人であれば その子供は日本国籍を取得する権利が生じますが、 22歳までに国籍を選択する必要があります。 但し、二 重国籍を認めていない日本の法律によって、 日本国籍を選んだ場合は外国籍を放棄、 外国籍を選んだ場合は日本国籍を放棄する必要があります。 ちなみに22歳以下の国籍選択留保者は約40万人。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

bullbear36
質問者

補足

質問内容から外れますが、外国籍の夫と日本人の妻で考えた場合。 外国籍の夫は離婚すると日本永住権が無くなるのでしょうか? 日本人と婚姻してない外国人が日本永住権を持ってるのも変な気がします。 もし、子供が父親の国籍を選んだら、やはり離婚した場合は父親の国に帰らないといけないのでしょうか?

その他の回答 (9)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.10

> 外国人(外国籍)の人は日本人と結婚するか、日本に帰化するかしないと永住権は認められない。と思ってましたが、間違いでしょうか。 全くの間違いです。 外国籍の人が日本人と結婚すれば,在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することを申請できます(許可されるかどうかは別ですが...)。しかし,在留資格が「永住」になるためには別の条件が必要です。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html ここに永住許可のガイドラインが書いてあります。どこにも日本人と結婚しているなんてことは書いてないでしょ。 日本に帰化すれば,それは日本人になったということですから,在留資格という枠組みからは外れて日本人として日本に住むことが出来ます。この場合には,帰化が無効になるとか,取り消されることがない限り,日本にいつまでも住むことが出来ます。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

bullbear36
質問者

補足

日本人の配偶者が居る場合は要件(1)及び(2)は不問とするとあります。 永住権を得る為には、やっぱり有利ですね。

回答No.9

f272さんの補足質問への回答です 元入国管理局職員です。 「外国人(外国籍)の人は日本人と結婚するか、日本に帰化するかしないと永住権は認められない。と思ってましたが、間違いでしょうか。」 →日本人と結婚しなくても、また日本に帰化しなくても永住権を持っている外国人は大勢いますよ。例えば私が若かりし日、フランス語を教えてくれたフランス人の先生(仏和辞典の編集も務めた)は、フランス国籍のまま、奥様もフランス国籍で、それぞれ永住権を持っていました。とはいえ、入国管理局での在留期間更新手続きが不要であるだけで、在住市区町村での外国人登録証(手帳)の更新は、フランス国籍である以上は必要でした。 また、日本に帰化する権限を所有しているのは、入国管理局と同じ法務省内でも、「法務局」の権限です。法務局は、入国管理局が「永住」の許可をしている人でないと、帰化は認めてないと思います。

bullbear36
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 大変参考になりました。ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.8

#7さんがいろいろ書いているが... > 外国籍の夫は離婚すると日本永住権が無くなるのでしょうか? 永住許可がおりているなら,離婚しようが関係ありません。永住者のままです。そもそも日本人と結婚したことを理由として永住許可がおりたわけではありませんから。日本人と結婚していても永住許可が下りるためには最低10年はかかりますよ。 > 日本人と婚姻してない外国人が日本永住権を持ってるのも変な気がします。 どうして?素行が善良で,資産又は技能があって,日本国の利益にあえば永住してもかまわないでしょ。 > もし、子供が父親の国籍を選んだら、やはり離婚した場合は父親の国に帰らないといけないのでしょうか? 子供が父親の国籍を選ぶということは,子供は成人しているということです。ならば父とは関係なく子自身が日本に滞在する理由があるかどうかを判断するのです。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

bullbear36
質問者

補足

外国人(外国籍)の人は日本人と結婚するか、日本に帰化するかしないと永住権は認められない。と思ってましたが、間違いでしょうか。

回答No.7

補足質問への回答について 元入国管理局職員です。(私が勤務していた当時の状況ですが)まず、外国人は日本人と婚姻したからと言って、直ちに永住権はとれません。婚姻が何年も継続しており、なおかつ日本で生活できる経済力があり、あわせて日本で反社会的行動をしていないことが永住権取得の要件の一つとなります。具体的には、最低でも婚姻の初期は入国管理局に「日本人の配偶者等」としての在留資格継続のための申請を半年おきに行い、それが問題なくクリアできると認められればもう少し長い(1年)申請間隔でOKとなり、それも問題なくクリアできると認められれば、もう少し長い(3年)申請間隔でOKとなり、それもクリアできると認められれ、なおかつ前述の要件を満たせば、その時点で永住権申請が可能になるといった流れです。ですから、結婚当初から算出すると、最低でも15年弱ぐらいは、永住権取得に要していました。 また、外国籍を選んだ子供の、日本での滞在が認められるかどうかは、(1)本人の日本での滞在意志(2)本人の日本滞在のための経済力(3)本人の日本での素行(犯罪など犯さなかったか) などを勘案の上、決定されると思われます。たとえば外国籍を選びながらも、日本人と結婚するか、あるいは外国人ならではの技能技術を生かして日本で労働可能(就職先が決まっている)で、なおかつ今後も当分日本に滞在する旨、本人が申請する場合は、滞在が認められる可能性があると思われます。

bullbear36
質問者

お礼

詳細なご回答をありがとうございます。大変勉強になりました。

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.5

在日外国人と日本人が結婚した場合には どちらか一方の国籍を取得する事に成るでしょう 一概には言えませんがご主人が外国人の場合 ご主人の国籍に成る場合が多いそうですね

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.4

日本の国籍は親のうち片方が日本国籍であれば自動的に取れます。外国の国籍についてはそれぞれの国で異なるので、状況によるでしょう。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.3

日本国籍と結婚した相手、 この場合在日外国人の国の国籍の2重国籍になると思います。 子供が、成人した時にどっちかの国籍を選ぶ事になるはずですよ。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.2

その外国人が二重国籍の場合、日本国籍を加えて三重国籍になります。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

親が日本人であれば日本国籍を取得できます。そして外国籍も取得できることがほとんどでしょう。つまり二重国籍になるということです。

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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