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給与支払報告書について

大学生でアルバイトをおこなっているものです。 父親の会社に雇用証明書を提出することになり、これを機に自分がアルバイトで稼いだ金額の計算をおこなったところ1月から8月で約90万円稼いでいることがわかりました。 この90万円というのは3つのアルバイト先で稼いだもので、そのうち2つは今は退職しており、現在では1つのアルバイト先のみにしています。 今やっているアルバイトでは月に約5万円の収入があるため今年中にはあと20万円ほど稼ぐ計算になっていることから今年の収入合計は110万円ほどになることが予想されます。 そうすると収入が103万円を超えることから勤労学生控除を受けても親への負担が増えることになってしまいます。 そこでいろいろと調べていたところ、退職者で給与合計が30万円以下の場合には企業が給与支払報告書を提出しなくてもよいということを知りました。 私が退職した2つのアルバイト先ではどちらも給料の合計額は30万円以下となるのですが、その2つの企業が私に対する給与支払報告書を提出しなければ私の年間収入はその額を含まないものとなるのでしょうか? また、そのことで収入額が103万円未満となった場合には勤労学生控除を受けるなどの措置はとらなくて済むのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文回答です。 >……企業が私に対する給与支払報告書を提出しなければ私の年間収入はその額を含まないものとなるのでしょうか? はい、(実際の収入金額はどうあれ)「市町村が把握することができるkanta357さんの収入金額」についてはそうなります。 ですから、「市町村が把握できない収入がある住民」は、原則として【自主的に】「個人住民税の申告」をしなければなりません。 (参考) 『税金>個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『税金>市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >……越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。…… >……そのことで収入額が103万円未満となった場合には勤労学生控除を受けるなどの措置はとらなくて済むのでしょうか? はい、「収入が(税法上の)給与のみ」の場合で、なおかつ「年収が103万円以下(所得金額38万円以下)」の場合は(「勤労学生控除」を申告するまでもなく)「基礎控除」のみで「所得税0円」となります。(ただし、「個人住民税」が「非課税」になるかどうかはケースバイケースです。) なお、【どんな場合でも】「勤労学生控除」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】を申告するかどうかは【納税者の任意】です。 つまり、「申告してもしなくても納税者の自由」ということです。(もちろん、基礎控除は【納税者全員】が無条件に適用されます。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※文中にもありますが、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「所得控除」とは異なる税法上の控除です。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ***** (備考) 「複数(の雇い主)から給与の支払いを受けている」場合は、原則として(翌年になってから)『所得税の確定申告(所得税の過不足を精算する手続き)』が必要です。 ただし、「今年の収入合計は110万円ほど」とのことですから、「平成27年分」に関しては「(国に)所得税の確定申告書を提出する【義務】」はありません。(なお、還付を受ける【権利】はあります。) (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >A>(1)>ハ >※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額……を差し引いた残りの金額が【150万円以下】で、さらに各種の所得金額……の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。…… --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html *** 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

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