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取締役会の決定事項は取締役会でしか変更できないのでしょうか?

maomyumyuの回答

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.5

#3です。有限会社ですか、、間違った解釈ですみませんでした。 であれば、社員総会での決定において、取締役を解任されたという事なのでしょう。株式会社のいわゆる取締役会とはちがいますので、株式会社のような株主総会の承認を要しませんし、事前に議案を社員に送る必要もないですね。となれば実際は#1さんの仰るとおりということになります。 緊急総会を開き、もう一度他の取締役を味方につけられればそれが一番良いことです。努力はすべしと思います! 総会を開くチャンスをあせらず待つ事です。 あとご存知の通り、当然取締役の権限を失ったとしても社員としての権利を喪失するものでありませんので会社経営への参加(意見が可決するかは総会次第です)、配当を受け取る権利を当然有します。 ご質問の通り、会社への背任ともとれる過多な退職慰労金があれば、訴訟を起こす事もできるでしょう。とにかく1/6口もっている以上それを最大限に生かす方法が現実的です。良い意見がなくて申し訳ありません、がんばってください。

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