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取締役会の決定事項は取締役会でしか変更できないのでしょうか?

maomyumyuの回答

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.4

#3です 1点だけ >代表取締役会長とはいえ、持ち株は全株数の6分の1ですから、他の人が共謀すると全ての事に対しての決定権を失ってしまいます。 悪用すれば、常に一人をターゲットにして退職金も支払わずに会社から追放し、最後に残った2人の取締役で会社を自分のものにすることも できそうな気がしますが、そのようなことは商法上許されることでしょうか? 3人きった時点で過半数の票を纏められないと思いますので 自分のものにする事は実質不可能と思われます。 取締役としての職権を失っても、1/6を持つ株主である事には変わりないからです。 そういった意味でもお父様の件は力を落とされず、希望を もてば、いつか復権の要請もあるかもしれません。 がんばって下さい。

cokun
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 7月1日に、5人の狸親父を相手に何ができるだろうかと、頭の中で何度もシミュレートしています。 父は直ぐにでも訴訟を起こす気でいますが、 ・代表取締役会長としての身分の保全 ・退職金の増額 どちらも無理だと思っています。 体調不良で業務に耐えられないと言われれば、反論は難しいですし、退職金の規定も無く、会社にそれだけの資産が無いと言われれば、争点を失うような気がするからです。 争おうとすれば、次の取締役が辞任する際にお手盛りで父より過剰な退職金を受け取らないよう、株主として阻止する訴訟を起こすことではないかな? と考えています。 40年間の代表取締役と37年間の平取締役+8年間の代表取締役では、どう考えても父の退職金の方が多くなりますよね? 会社はこれ以上拡大することは考えられませんし。 株主にはそのような訴訟を起こす権利はないのか、知りたいです。

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