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特定の株主への接待は、違法?
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株主は身内ですから。自分で飲み食いした領収書を接待として計上するのと同じです。接待には当たりません。 経費でないものを経費と偽っているので、普通に考えれば、「会社の金の横領」もしくは「帳簿の虚偽記載」ですね。
その他の回答 (1)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC120%E6%9D%A1 これでいけるんじゃないですか? 総会屋に限らず、利益供与の相手は制限されません。 接待に使ったお金は、返還請求できます。 株主側は、民法708条があるので返還しないよ!と主張しても そんなのは、通らない。
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