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扶養と月収について

扶養に入っている場合、年収が103万までというのを聞きました。 月収に決まりなどはあるのでしょうか? 8月からバイトを始めるのですが、月に10万以上稼いで、12月まで103万を超えなければ 税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>扶養に入っている場合、年収が103万までというのを聞きました。 >月収に決まりなどはあるのでしょうか? いえ、ありません。 「1月1日~12月31日」までの1年間のトータルで「103万円以下」であれば問題ありません。(ただし、収入が会社などから受け取る給与のみの場合に限ります。) >……月に10万以上稼いで、12月まで103万を超えなければ税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか? はい、「年収103万円以下」であれば「所得税」は【どんな人でも】「0円」です。(これも、収入が会社などから受け取る給与のみの場合に限ります。) なお、(所得税ではなく)「(個人)住民税」は「収入が会社などから受け取る給与のみで年収103万円以下」であってもかかります。(未成年などを除く) あくまでも「概算」ですが、以下の「簡易計算機」を使うとどのくらいの住民税を納める必要があるか試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得税」も「(個人)住民税」も「その人が稼いだお金」に対してかかる税金なので、たとえ夫婦や親子でも税金の計算は【1人1人別々に】【その人が稼いだお金の額をもとに】行います。 ******* (補足) ※長文になりますので「どうしてそういうことになるのか詳しく知りたい」という場合にご覧ください。 「税金の制度」で「扶養に入っている」と言った場合は、詳しくは「家族の誰かが、自分のことを”扶養親族(ふようしんぞく)”として税金の申告をしている」ということになります。 そして、「家族の誰かを”扶養親族”として申告している人(その家族自身)」は税金が安くなります。 つまり、税金の制度で「家族の扶養に入っている」と言った場合は、「その家族が(国や地方自治体から)税金を安くしてもらっている」ということになります。(ただし、扶養親族が16歳未満の場合はその限りではありません。) 税金について詳しくないと何のことかよく分からないかもしれませんが、このような仕組みを「扶養控除(ふよう・こうじょ)」と言います。(夫婦間に限っては「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」と「配偶者特別控除」) ちなみに、「扶養控除」は他にもたくさんある「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものの1つに過ぎません。 ですから、他の「所得控除」についても漏れなく申告するのが税金を安くする簡単な方法の1つということになります。 なお、「所得控除」は1回申告すればそのままずっと適用されるというわけではありませんので、【毎年】申告する必要があります。 (参考) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 【公的医療保険の制度】の「扶養に入っている」について 会社員などが加入する「健康保険」や公務員が加入する「共済組合」などの「公的医療保険(こうてきいりょうほけん)」には「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度(仕組み)があります。 そして、この「被扶養者になる(認定してもらう)」ことも「扶養に入る」と呼ぶことが【多い】です。 しかし、「公的医療保険の制度の被扶養者になること」と前述の「税金の制度の扶養親族に該当すること(≒家族が自分のことを扶養親族として税金の申告をすること)」とは【まったく】関係がありません。 関係がないのですが、どちらも「扶養に入る」と呼ぶ人が多く、そのせいで混乱してしまう人も多いので注意してください。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >>被扶養者(ひふようしゃ)とは、被保険者本人によって扶養されている人をいう。 >>ただし、被扶養者になるには一定の要件・条件があり、健康保険(組合健康保険・政府管掌健康保険)、共済組合、船員保険などで、それぞれ定められている。…… --- なお、「公的医療保険の制度の被扶養者になるための条件」はどの公的医療保険に加入している場合も【ほぼ】同じですが、まったく同じでは【ありません】。 ですから、「自分が気をつけなければならないこと」も【自分が加入している公的医療保険の運営者(保険者と言います。)】に確認しないと分からないということになります。 詳しくは、加入している本人(家族)に確認してもらってください。 ちなみに、あくまでも【1つの例】ですが、以下の「大陽日酸健康保険組合の加入者向けのQ&A」が参考になります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 *** 『くらし・手続き>市税のページ>市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに【所得金額の求め方】は(原則として)同じです。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

thdl
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても詳しく教えていただき、勉強になりました。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

扶養には、税金の扶養のほかに健康保険の扶養もあります。 また、扶養に入っているかどうかと、扶養されている人自身が税金を払わなければいけないかどうかは別問題です。 (所得税に限って言えば、扶養されている=課税されないですが・・・住民税の場合は103万円までいくと課税されますしね) 税金の扶養に限っていえば、1/1~12/31に受け取った給与収入が103万円以下でそれ以外に収入がなければ、月にいくらといった制限はありません。 なお、103万円以内というのは「給与だけ」しか収入がない場合にわかりやすく換算した数字なので、給与以外の収入がある場合にはきちんと「所得38万円以下」で計算しなければいけません。 健康保険の場合には、年収の『見込み』が130万円以内なので、毎月108,333円超(=130万円/12ヶ月)の収入が継続的にあるとか、日額3561円超(=130万円/365日)の手当てを貰っているとかで扶養の対象から外されます。 ※健康保険の場合には非課税の収入も含めて「収入」で判断するケースが多い

thdl
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます

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