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更正の改正についてこの理解でよいのでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 更正の請求期間の延長について、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
  • 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年です。
  • 更正の改正に該当する法の条文について詳細を教えてください。

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  • hata79
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回答No.1

条文は国税通則法ですね。改正後のものを。 前回も述べた気がしますが「更正の請求」はできなくても「更正の申出」は運用で存在し、下記法令で外れてしまう年度についても更正の申し出ができました。 つまり21年分については「更正の請求はできない」が「更正の申出」ができました。 今は、更正の申出そのものがない(法改正による救済措置が不必要なので)です。 平成27年に更正の請求をするとして「23年分以後の更正の請求」が可能です。 なおご質問2については、失礼ながらご質問が意味不明なので省略。 (更正の請求) 第二十三条  納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 一  当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。 二  前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。 三  第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。 2  納税申告書を提出した者又は第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。 一  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内 二  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき。 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内 三  その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内 3  更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。 4  税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。 5  更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 6  輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。 7  前二条の規定は、更正の請求について準用する。

frau
質問者

補足

いつもありがとうございます。 なんどもすみません。ですが、更正の請求はとても重要なことです(これを知らない人はたくさんいると思うのです)。なので、もう少し勉強したいと思います。 >下記法令で外れてしまう年度についても更正の申し出ができました。 (1)質問(2)についてですが、 前回貼っていただいたサイト http://www.s-tax.com/news/newsdata/1101/news110128.htm この図を見ていただくとわかりやすいのですが、改正の過去5年間について更正が求められるというとおりになるのは、28年になって初めて5年分さかのぼれるからです。 たとえば平成23年の改正当時は初年ですので、過去の年分となると5年分に満たされてないわけですから22年分しか対象とならない。 次の年になると、2年分増えるわけで23年分…となっていくという意味です。(図の文字白抜きの「更正の請求ができる年分」が28年で初めて法令どおりの「過去5年分」に満たされます) (2)>21年分については「更正の請求はできない」が「更正の申出」ができました。 21年分は「運用で請求を認める年分」のことだと思いますが、法案成立の23年12月2日未満の1日以前ならば、旧法のままとなるわけで、さかのぼって1年前までの年分について更正の申出ができるということになると思いますが、なぜこの部分の請求は「運用」とするのでしょうか? そもそも旧法のまま施行することが「運用」と称しているのでしょうか? >改正後のものを。 改正後の法律について、補足質問させてください。 (3)第二十三条 二項は純損失等の金額、三項は還付金についての更正ということですが、純損失等について、 また双方に共通している【当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)】に 純損失の場合は【純損失等の金額の記載がなかつたとき。】 還付金の場合は【還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。】 とはそれぞれどういうことなのでしょうか? (4)2項の【当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。】 まず前半の「当該各号に定める期間の満了する日」は、2の一から三だとは思うのですが、後半の「前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。」とどう結びつくのか、がほんとうにわかりません。 「前項に規定する期間」とは国税の法定申告期限から五年以内のことだと思うのですが、2の一から三に規定されている期間である五年後に到来したということ?と読めてしまいますがそれでも意味がわかりません。 (5)2項「同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。 」について、同項とは25条のことなのでしょうか? もう少し具体的に例を挙げていただけたらさいわいです。

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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

「さかのぼって1年前までの年分について更正の申出ができるということになると思いますが、なぜこの部分の請求は「運用」とするのでしょうか? そもそも旧法のまま施行することが「運用」と称しているのでしょうか?」 かっては、更正の請求期限が経過してしまった年分については「嘆願書」を税務署長に提出して、職権による更正をしてもらってたのです。 嘆願なのですから、更正してくれなくても異議申し立てできません。 このような方法は「税務署長は5年間税額増の決定ができるのに、納税者が更正の請求(更正の請求は納税額の減、あるいは繰越欠損金額の増を求めるもの。このあたりが知識不足ですと、話がこんぐらがります)ができるのが1年というのは、不平等だ」ということから出てきてるのです。 この「嘆願」という法令にない手続きについて「更正の申出」という表現に替えて、世に制度を出したのです。ただし法令の規定にはない(旧法をそのまま施行したのではありません)ので、「運用」と称したわけです。 今まで表立って、こういう制度があると言えなかったものを「このような制度にしたので嘆願書などという、規則規定にないものは出さないように」という意味です。 既に更正の請求については5年できると言い切ってよく、「更正の請求ができないので、更正の申し出をする」期間がすでに完了してますので、更正の請求制度は大事な制度ですが「過去の歴史」を調べる研究として、学習なさると良いと思います。 実務的には「更正の申出」は既に無用のものになってます。 なお、述べた法令中の用語については、ネット検索すればヒットいたします。 お役に立てたらと回答をつけておりますが、「これも教えてくれ」「あれはどうだ」と次から次と追加質問されたのでは、きりがありませんので、回答省略させていただきたく存じます。

frau
質問者

お礼

改正への経緯は、税の増額は5年間、税務署がそれを徴収することができるのに、誰でもある間違いで減額されてしまったものを正常に是正するということが1年間、しかも嘆願であり、それも異議申し立てができないということの不公平さについて改正された、ということですね。 ありがとうございました。

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