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更正の改正についてこの理解でよいのでしょうか
- 更正の請求期間の延長について、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
- 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年です。
- 更正の改正に該当する法の条文について詳細を教えてください。
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所得税の更正の請求ができる期間についてです。 以下は更正の申請期間の延長について税務署のHPからの抜粋です。 『平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。』 これだけではわからず、ネットで調べましたが文面だけのわかりづらい説明ばかりでしたが、理解したことが正しいかどうか教えてください。 まず、これは過去5年分にさかのぼって未申告の確定申告ができるということが前提だと思います(法改正などで年分が変わっていたらご指摘ください)。 次に以下の(1)~(4)は申告期間が延長された場合、(5)は従来の場合についての質問です。 (1)「法定申告期限」とは毎年の確定申告期間(通例2月半ば~3月半ば)のことである。 (2) (1)が正しければ、「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する」の「申告期限」とは、この日から(未来に対して)直近の申告期間である「平成24年2/16~3/15」となり、年度は平成24年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。 (3)「更正」というのは多く申告した分を正すということであり、それは確定申告が終わってから行うため、実質的な適用は確定申告の期間が終わった平成24年3/16より適用ということになり、更正の手続きは、5年先の平成29年3/15まで延長になる。 (4) (1)~(3)の方法は平成24年度分に限らず、法改正があるまで同じ方法が毎年の確定申告に適用される。 (5)「平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税・・・」については(1)~(3)と同様に考えると12/2より(過去に対して)直近の申告期間は「平成23年2/16~3/15」となり、平成23年度分(平成22年1/1~12/31対象)である。 この間に申告したものは平成23年3月16日~平成24年3月15日の1年の間の更正期間となる。 という理解で正しいのでしょうか?もし違っていたり、補足がありましたら教えていただけると助かります。
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いつもありがとうございます。 なんどもすみません。ですが、更正の請求はとても重要なことです(これを知らない人はたくさんいると思うのです)。なので、もう少し勉強したいと思います。 >下記法令で外れてしまう年度についても更正の申し出ができました。 (1)質問(2)についてですが、 前回貼っていただいたサイト http://www.s-tax.com/news/newsdata/1101/news110128.htm この図を見ていただくとわかりやすいのですが、改正の過去5年間について更正が求められるというとおりになるのは、28年になって初めて5年分さかのぼれるからです。 たとえば平成23年の改正当時は初年ですので、過去の年分となると5年分に満たされてないわけですから22年分しか対象とならない。 次の年になると、2年分増えるわけで23年分…となっていくという意味です。(図の文字白抜きの「更正の請求ができる年分」が28年で初めて法令どおりの「過去5年分」に満たされます) (2)>21年分については「更正の請求はできない」が「更正の申出」ができました。 21年分は「運用で請求を認める年分」のことだと思いますが、法案成立の23年12月2日未満の1日以前ならば、旧法のままとなるわけで、さかのぼって1年前までの年分について更正の申出ができるということになると思いますが、なぜこの部分の請求は「運用」とするのでしょうか? そもそも旧法のまま施行することが「運用」と称しているのでしょうか? >改正後のものを。 改正後の法律について、補足質問させてください。 (3)第二十三条 二項は純損失等の金額、三項は還付金についての更正ということですが、純損失等について、 また双方に共通している【当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)】に 純損失の場合は【純損失等の金額の記載がなかつたとき。】 還付金の場合は【還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。】 とはそれぞれどういうことなのでしょうか? (4)2項の【当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。】 まず前半の「当該各号に定める期間の満了する日」は、2の一から三だとは思うのですが、後半の「前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。」とどう結びつくのか、がほんとうにわかりません。 「前項に規定する期間」とは国税の法定申告期限から五年以内のことだと思うのですが、2の一から三に規定されている期間である五年後に到来したということ?と読めてしまいますがそれでも意味がわかりません。 (5)2項「同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。 」について、同項とは25条のことなのでしょうか? もう少し具体的に例を挙げていただけたらさいわいです。