更正の請求について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業での確定申告において、過去に申告漏れがある場合には更正の請求が可能です。
  • ただし、事業所得が38万を超えている場合は扶養がはずれる可能性がありますので注意が必要です。
  • 領収書などの経費証明書を保存している場合は、更正の請求に利用することができます。
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更正の請求について

平成14年から個人事業をしています。 平成15年からは毎年確定申告していますが、平成14年分はしていなかったので先日(平成17年7月)申告しました。 事業収入が47万だったので、経費も何も書かず出してしまったのですが、今日になって旦那あてに平成14年分の住民税の追加通知が届きました。 扶養がはずれるのは100万以下と勘違いしていたのですが、事業所得の場合は38万を超えたら駄目だとわかりました。 今からでも更正の請求はできるのでしょうか?実際経費がかかっていて、領収書は保存してあります。 税金はともかく扶養がはずれるとややこしいことになるので困っています。よろしくご教示ください。

noname#168990
noname#168990

質問者が選んだベストアンサー

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  • yhanchan
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回答No.1

期限後申告、ご苦労様でした。 ご存じのように、更正の請求期限は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成14年分所得税の更正請求期限は平成16年3月17日(3/15が土曜日の為)となります。 【参考】国税通則法第23条(更正の請求) しかし、「嘆願」により、更正の請求が出来ます(いわゆる、職権更正です)。 更正の請求期限を過ぎたもの、つまり、法定申告期限から1年を超え5年以内の年分については、税務署長の職権による減額更正を受けなければ還付の対象にならないこととなっています。 嘆願で減額更正を求めることができる期間がこのようになっているのは、税務署長が納税義務の確定手続きを行うことができる期間(賦課権の除斥期間、つまり、税務署長が処分できる期間)」が5年とされているからです。 従って、5年を超える平成11年分以前は、国税通則法の制度上、処分の対象にはなりませんが、平成12年分(嘆願期限はH18/3/15)~平成15年分(嘆願期限はH21/3/15)は税務署長が減額更正出来ることとなっています。 【参考】国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限) 嘆願の場合も更正の請求書と同様に、請求理由などを記載した嘆願書を提出することになりますが、納税者自らが「申し出」なければ還付等は受けられませんのでご注意願います(税理士にお願いすることも出来ます)。 尚、この嘆願書には、必要経費の額を明らかにした「収支内訳書」や「青色決算書」を添付した方が良いと思います。 また、減額更正の場合には、税務調査が前提となっていると思いますが、金額が多額でなければ、税務署から呼び出しの通知があって、指定日に税務署へ行って話をすることになると思います。 税務署の調査官も鬼ではないので、事実のままお話しすれば、調査官も判ってくれると思います。 払い過ぎた税金を返してもらうのは、国民の正当な権利ですので、正々堂々とお話しすれば良いと思います。

noname#168990
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなってすみませんでした。適確な回答で知りたいことがわかりました。ありがとうございました。

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