幼少期の虐待に関する不法行為の除斥期間の最高裁判決

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  • 幼少期の虐待に関する不法行為の除斥期間の最高裁判決の記事を見ました。
  • 幼少期の虐待に関する不法行為の除斥期間について、最高裁判決が出されました。
  • 最高裁判決は、幼少期の虐待に関する不法行為の除斥期間について、特定の事例での判断を示しました。
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幼少期の虐待に関する不法行為の除斥期間の最高裁判決

幼少期の虐待に関する不法行為の除斥期間の最高裁判決の記事を見ました。 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09H9O_Z00C15A7000000/ 「二審はPTSDとうつ病は別個の損害と認定。PTSDを発症した損害は請求権が消滅していると指摘したが、うつ病は「発症した2006年9月ごろが起算点で、除斥期間は経過していない」とし、慰謝料や治療費など計約3030万円の支払いを男性に命じた。」とありますが、理屈がよく分からないので、教えてください。 民法724条では「不法行為の時から20年」が除斥期間だとしています。 上記の記事の二審の「うつ病は「発症した2006年9月ごろが起算点で・・・」というのは、どういう理屈でしょうか? 幼少期の虐待の行為は、その後もずっと継続していて、2006年9月の鬱病発症の時点まで継続していたから、不法行為の終わりは、2006年9月の鬱病発症の時点だ、という理屈でしょうか? つまり、幼少期の虐待から2006年9月の鬱病発症の時点までずっと、1つの行為(不法行為)が継続していた、という理屈でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Heavyhand
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判例に曰く 「このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは,被害者にとって著しく酷である」 「加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に損害が発生し,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべき」 なので、そもそも理論より結論妥当性を重視してる気もしますけどね >同じ民法724条で、除斥期間については「不法行為の時から20年」としており、「新たな損害の発生の時から20年」とはしていませんよね そもそも、不法行為の成立要件として損害発生が必要である以上 「不法行為」が成立するのは損害が発生した瞬間なのでは? >「不法行為が、鬱病を発生したときまで、一つの行為として継続していた、だから、不法行為の終点は鬱病発生の時だから、その鬱病発生の時点から除斥期間が進行する」 まあ、そんな感じに解釈できるんじゃないですかね 不法行為として完結するのは損害発生時ですから、侵害行為~損害発生までが一つの「不法行為」って感じで

その他の回答 (1)

  • Heavyhand
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回答No.1

原文に当たってないから推測ですが 過去の判例では、 「身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように, 当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生する場合には, 当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである」 ってのがあります(最判平成18年6月16日)ので うつ病がそういった性質を持つと判断されれば、不法行為の完了と時効起算点が乖離するんじゃないですかね

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 私は素人ですが、民法724条をみると、3年の時効については「損害・・・を知った時から3年」となっていますので、3年の時効については「鬱病という新たな損害を知った時」となるのは、分かります。 しかし、同じ民法724条で、除斥期間については「不法行為の時から20年」としており、「新たな損害の発生の時から20年」とはしていませんよね。 とすると、除斥期間については、理屈としては、「不法行為が、鬱病を発生したときまで、一つの行為として継続していた、だから、不法行為の終点は鬱病発生の時だから、その鬱病発生の時点から除斥期間が進行する」という理屈になるのではないかと推測しますが、いかがでしょうか?

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