賃貸物件の漏水事故での示談について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件で生じた漏水事故の示談方法について教えてください。
  • 漏水事故の加害者となった賃貸借契約者の立場で、隣の部屋の被害箇所について示談を纏める方法を知りたいです。
  • 賃貸住宅で漏水事故を起こし、隣の部屋の修理費用の示談方法について教えてください。
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賃貸物件の漏水事故での示談について

賃貸の集合住宅で漏水事故の加害者になりました。原因は100%当方にあります。当方、住宅保険は借家人賠償責任特約には加入していますが個人賠償責任特約には加入しておりませんでした。階下の部屋の賠償は自腹となることは承知しています。 先日、階下住人、家主、私の立ち会いのもと、工事業者による階下の部屋の被害状況の確認を行いました。その場では目に見える部分の被害として壁のクロス張替が挙げられました。天井部分は確認が困難であること並びに天井板にしみ等の被害が見られなかったことからその場では確認作業は行わず、特段問題はないだろうとの話でした。 しかしその後家主より階下の部屋の天井部分について、水につかったことは事実であり、配管等(?)に錆が出ている可能性がある(現認したかどうかは不明)、この部分の賠償についても頭に入れておいて欲しいと言われました。 私は先日の業者による被害状況の確認にて階下の部屋の損傷箇所は指摘のあった箇所のみと認識しておりました。このような漏水事故の場合、階下の部屋の天井部分の修理については通常どのように被害確認されていますでしょうか。また、状況確認が難しいと思われる天井部分にて今後錆の発生が進むかもしれない恐れもあります。 このような状況下で天井部分の修理についてはどのように借主と家主との間では示談を纏めているのでしょうか。 お教え下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

まず、個人賠償責任特約ですが、自動車保険や傷害保険に 特約として付帯している場合が多く、付いていれば今回の 賠償責任も担保条項として支払われます、念のため確認を 漏水による賠償については、漏水後、1週間くらいは 新たなシミなどが出る事はありますが、今後出るであろう 被害について、予想して前もって支払う事例は無いと思います が、後は話し合いですね 基本、現在修理が出来る、する内容しか見積もりは出ません。 配管については、電気の場合はプラスティック管か配線むき出し 水道管については、よほど古くて、新たに配管をし直した 建物でなければ、躯体部分はコンクリートの中です おまけに、床下や屋根裏は、入ってみれば分かりますが 基本乾燥した世界なので、金属類が錆びているのは見たことが ありません。 床が腐っていたり、風呂場のタイルに割れがあり、常時水漏れ をしている、築30年以上のマンションも見た事はありますが 一回の水漏れの原因だけで、錆びる事はまずないでしょう

kako2078
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。示談までの流れ、事故後の建物の経過、マンション天井部分の構造について詳細かつ丁寧にお教えいただき誠にありがとうございました。当方、このようなことには全くの素人ですので的確なアドヴァイスは大変心強いものとなりました。どうもありがとうござました。

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