漏水事故加害者に借家人賠償責任特約が適用されるか

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションで発生した漏水事故の加害者になった場合、借家人賠償責任特約が適用されるかどうかについて悩んでいます。
  • 借家人賠償責任特約を付けているため、階下の部屋の損傷の修理費は自己負担と覚悟していますが、自室の損傷の賠償は特約が適用されるのか疑問です。
  • 共済の担当者によれば、契約者の過失がある場合は特約が適用除外となると言われましたが、今回の事故は故意ではなく、一般的な住宅保険の適用除外条件にも該当しません。
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漏水事故加害者に借家人賠償責任特約が適用されるか

賃貸マンションに住んでおり、漏水事故の加害者になってしまいました。原因は100%入居者の私にあります。風呂の排水を溢れさせてしまいました。別に排水口の清掃を怠ったわけではなく、前日の使用時にはきちんと流れておりましたが、この日は流れが悪くつまっておりました。当方、火災共済に加入しており、借家人賠償責任特約もつけております。 個人賠償責任特約はつけておりません。 階下の部屋の損傷の修理代並びに家財の補償は自己負担ということは覚悟しておりますが、自室の損傷の賠償は借家人賠償責任特約が適用されるのでしょうか。共済の約款を読むと適用除外条件には故意のものなど常識で考えてどうみてもダメだろうと思うものばかりでした。また、ここには契約者に過失がある場合は適用外とは書かれておりませんでした。 しかし共済の担当者に事故の連絡をした際には契約者に過失がある場合(例えば水道の蛇口を閉め忘れた場合)は適用除外となると言われました。民間の保険だと契約者の過失は保険金支払いの対象のようですが、共済は民間の保険会社とは異なる適用/適用除外の基準があるのでしょうか。もちろん今回の事故は故意ではありません。一般的な住宅保険の約款に書かれているような適用除外条件にも当たりません。 私に過失があるかどうかと問われれば微妙なところだと思います。 私は家主に対して自室の損傷を賠償する責任はあると思いますが、借家人賠償責任特約は適用されますでしょうか。 お教え下さいますようよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>契約者に過失がある場合は適用除外 ???過失があることで賠償責任が発生するのであって、過失で適用除外?? 聞いたことないね。 >借家人賠償責任特約は適用されますでしょうか。 適用されると思うよ。

kako2078
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。仰る通り普通に考えれば過失で起きた事故での被害に対して家主への補償を行うものが借家人賠償責任特約ですよね。これで支払わなければ何のための特約なのかと思いますね。唯、私の入っている共済は支払いが渋い、通常では考えられない屁理屈を捏ねて支払いを拒否してくるとの話を何度も聞き落ち込んでおりましたので、回答者様のお言葉には随分と励まされました。誠にありがとうございました。

kako2078
質問者

補足

私の加入している共済の借家人賠償責任特約の支払い事由に当たるものは以下の通りです。 居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損し、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合 漏水等とは給排水施設または洗濯機、浴槽等設備の事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水濡れをいいます。 漏水は対象となっております。しかしここの共済は屁理屈を捏ねて支払いを渋ってくるらしいです。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 共済は素人担当者がほとんど・・・・。バカにされる理由はこの辺りにある。 払い渋りというより、無知だね。

kako2078
質問者

お礼

コメントありがとうございました。先日、共済の被害調査の部署の人が来宅しましたが、共済は人というか部署により担当者の知識レベルに大きな差があると感じました。事故受付の電話応対の人は何もわかっていない人で最悪した。今回の件に特約が適用されるかどうかは被害調査結果がどう判定されるかできまりますが…

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