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他社の取締役を兼任することについて

私は自営で建設コンサルタントを営んでおります。最近になって、取引のある協力会社から取締役(代表ではありません)について欲しいと頼まれました。私の所有する資格が事業上必要なためです。 私にとって、他社の取締役に就任することのリスクは無いのでしょうか。例えば、その会社が借金で倒産した場合とかに、負債を背負うといったようなことは無いのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 私の所有する資格が事業上必要なためです。  ということは、その会社は、質問者さんの名前を使って事業をするわけですよね。  他人が質問者さんの名前で仕事をして、それを質問者さんが認容しているわけですから、なにかトラブルが起きたとき、質問者さんは「俺は知らん」と逃げることはできませんね。  「表見代理」と同じです。  「取締役に就任すること」が問題なのではありません。その会社が質問者さんの資格を使って事業を営み、その事実を質問者さんが許している、という事実が問題です。  だから、「ヒラ社員として入社した」のでも同じですし、「勤務していません」でも同じです。  これを「名義貸し」とも言います。  たぶん、その資格を定めている法律で「名義貸し」は禁止されている(違反すると罰則)と思いますが、禁止されていなくても、トラブルがおきれば民事責任が生じるのは同じです。  当然、全責任が質問者さんの所へかかってきます。くどいですが、当然です。  「会社の社長から『貴方には絶対に迷惑をかけないから』と言われた」なんてのは、言いわけにもなりません。  そんなのは内部の問題で、被害者にはどうでもいいことですから。  いったん質問者さんが相手に賠償して、その会社が質問者さんに賠償するしかないんだろうと思いますが、たぶん求償はできないでしょう。  資格者(プロ)なんですから、当然そういう事態も容認していたと考えるのがふつうです。そこらの主婦のように「説明がなかった」では通りません。  したがって、おやめになることを強くお勧めします。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

説明が長くなりますので、詳しくはURLを参照下さい。 取締役の責任はかなり重いですよ。 慎重に判断することをお勧めします。 取締役等の損害賠償責任は、会社法では下記の様なものが有ります。 ・役員等は任務を怠って損害を株式会社に生じさせたときは損害賠償を負う。 ・取締役の違法な自己取引は、その取引の利益額が会社の損害額と推定される。 ・利益相反取引によって会社に損害を与えた時は、取締役が任務を怠ったものと推定される。 ・役員等が職務を遂行する時に悪意、重大な過失があった場合は、第三者へ損害賠償する責任を負う。 http://inqup.com/directors-responsibility0001 http://www.njh.co.jp/magazine_topics2/gt37/

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13289)
回答No.1

債務保証をしない限り直接借金を背負うことは無いでしょうが、経営責任を問われ損害賠償請求される可能性はゼロではありません。

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