• 締切済み

退職者の退職日の計算と支給給与について

中小企業の経営者です。 社内で微細な服務規定違反を行った社員へ注意と謝罪を求めたら、その本人より退職届が提出され退職する事となりました。 そこで退職する本人より未消化の有給を全て消化して退職するので、退職日はいつになるかと尋ねてきました。 1)就業年数は7年以上なので付与日数は2年分40日 2)出勤簿上は、過去2年間有給の取得は無い。 3)ただし、過去2年分の欠勤や遅刻早退の時間合計が10日分相当ありました。(正式に届出として提出されているものです) 4)3)において、会社としては給与減額は本人の不利益になるので有給で処理する旨、口頭で伝えておりましたが、本人から有給としての届出は出ておりませんでした。 以上のことより、未消化有給日数を30日として回答しましたが、本人は届出を出していないので40日の主張をしたうえで退職日を設定して退職しました。 就業規則には遅刻早退の取り扱いは細かくは定めておりません。 地元の労働基準監督署へ相談したところ、本人からの有給申請がないので欠勤扱いにしても良いとのアドバイスがあり、退職月の給与支給額を10日分欠勤扱いとして減額して支給したところ、本人からクレームが入りました。 Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 当方としては、従業員に不利にならないように配慮をしているつもりなのですが、それがあだになっているのでしょうか? 法的にどうなのかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.2

> 退職月の給与支給額を10日分欠勤扱いとして減額して支給したところ、 賃金は全額払いが原則です。 一旦全額支払いした上で、欠勤分の返還請求するのが真っ当な段取りになります。 支払う賃金を減額するなら、少なくとも当人の同意が必要です。 賃金支払いする前に、しっかり話し合いなど行っておくべきだったかも。 > Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 遅刻や欠勤したのに賃金が通常通り支払いされたのを知っていて黙っていた/あるいは知らずに受け取っていた、いわゆる不当利得って事になります。 当人が知らなかった場合は10年(民法167条)で時効なので、その期間内なら返還の対象。 質問の場合は当人がそうと知っていると判断されるので20年で、会社が今回その事実を知った時から3年返還請求しないと消滅(民法724条)とか。 また、法定利息の5%(多分)も返還請求が可能だと思います。 会社の懇意にしている社労士や弁護士なんかがいるのなら、そちらを経由して話し合いなり返還請求とかが良いと思います。 それ以前に出来る事としては、いってる事をコロコロ変えられないように、書面やメールでの返答を求めたり、話し合いやトラブルの経緯の記録をガッツリ残しておくとか。 -- 後は、 > 2)出勤簿上は、過去2年間有給の取得は無い。 この辺、計画的に消化するように指導なんかすべきだったかも。組合があるなら、有給の取得率上げるのは組合の管轄ですが。

tiworks123
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 最終的には、労基署の担当者と多々相談したところ、neKo_quatreさんのアドバイスの流れになりました。賃金返還請求に当たっては、労基署の担当者さんから本人へ返還義務があると伝えて頂きました。 就業規則などはきちんと整えていたのですが、大きな会社ではないので細かいところは、なあなあで処理していた甘いところをつけこまれたのかなと反省しております。 大変勉強になりましたありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

>Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 「遅刻や欠勤があるのに、給与を満額支給した」という事は「使用者から労働者に対する過払い」になります。 使用者から労働者に対する過払いについての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と思われます。 従って、10年以上前の欠勤については、不当利得返還請求権の消滅時効が成立しています。 給与の支給から10年を経過していない部分については、時効にはなりません。 揉めているのであれば「とりあえず満額支給をした上で、時効になっていない10年以内の遅刻欠勤の分の減額分を返還するように、内容証明郵便を用いるなど、法的に有効な請求をすると良い」でしょう。

tiworks123
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 最終的には、労基署の担当者と多々相談したところ、まず、弊社からは支払いを行い、欠勤分の賃金返還請求に当たっては、労基署の担当者さんから本人へ返還義務があると伝えて頂きました。 ありがとうございました勉強になりました。

関連するQ&A

  • 退職時の有給消化の給与計算について

    退職時の有給消化の件ですが、たとえば、お給料の〆が15日で、退職日を15日と設定したとして、有給が足りない場合というのは、残りの日は欠勤扱いとなるのでしょうか? 会社の給料計算を担当しているのですが、9月に退職する方で、8/17~有給消化に入っている人がいるのですが、9月の勤務日数が22日に対して、その人の有給残が19.5日しかありません。 本人にその旨伝えたら、足りない日は欠勤扱いでいいんじゃないの?といわれました。 その場合のお給料の計算の仕方なのですが、2.5日欠勤とするのでしょうか? それとも、有給がなくなる日を退職日として、半日の有給分は、半日早退したとして計算した方がいいのでしょうか? ((1)2.5日欠勤、(2)給与÷31日×26.5日、(3)給与÷31×27日に早退4時間) 私としては、有給がなくなった日が退職日となるのでは?と思いますが。。 退職届の退職日を変えることはできないとの話も聞きますので、一般的には(1)の計算方法を使うのでしょうか? このようなケースが初めてで、計算の仕方によって支給額が変わってしまうので、どのように計算するのが一般的か知りたいです。 通常であれば、本人が、ちょうどなくなるように計算して退職するものだとは思うのですが。。

  • 退職後、最後の給与が支払われず困っています。

    3末に仕事を辞めました。給与日(1)には、予定されていた金額(20万円)が振り込まれましたが、4/23に突如「2月・3月の合計欠勤日数が22日だから有給分を差し引いて欠勤12日。給与を日割りした額×12日間ではマイナスになるので残りの給与は払えない。交通費も半分も来てないけど、6,000円支給」という内容のメールが来ました。体調を崩してしまったことは迷惑をかけてしまったと思いますが、自宅にPCを持ち帰り、私自身の業務はすべてこなしていました。給与日直前にこんなことを言われ、困っています。どのように対応すればよいのでしょうか。どなたか教えてください。 ・私自身は体調を崩し病欠をしていたが、都度承認を受けた上で休んでいた ・2月分給与は3/15・3/30の二回に分けて全額支払いがあった ・退職日:3/31 ・退職時の話し合いの際は上記の様な話は一切受けていない ・就業時条件により有給10日間が付与されていた ・会社都合による退職(就業期間は6か月未満) ・2月欠勤:8日間(病欠) ・3月欠勤14日間(病欠×4日、有給消化10日) ・給与日:(1)4/15(20万)と(2)4/30(7万+交通費)の二回 ・交通費は全額支給が就業時条件 ・月給27万円 ・社会保険加入なし

  • 退職日と賞与支給日の関係に就いて

    私は有給休暇残を消化して退職すると、退職日が7月14日となります。昨年迄、夏期賞与支給は例年ほぼ遅くとも7月10日前には為されておりました。ところが最近判明した処によると、本年の支給日は15日となったのです。 そこで質問ですが、有給消化をすると退職日が14日なのは上記の通りですが、賞与獲得の為に、退職日を15日とし、その15日は欠勤扱いとする事によって、賞与を獲得する事(それを会社に要求する事)は可能でしょうか?   勿論、欠勤をせずにあと1日だけ出勤すれば条件をクリアーする事は解っているのですが、諸事情によりその会社での労働意欲を失っている為、出来れば上記のようにしたいので、この質問となりました。

  • 退職後の給与支給について

    よろしくお願い致します。 10月末に退職しました。出社したのは最初の2週間のみで、後は月末まで残っていた有給休暇を使いました。 毎月末締めの翌20日払いの給与なのですが、11月の給与明細の中に基本給の支給がありませんでした。時間外の3万円のみです。明細上は勤務日数10日に有給休暇10日となっています。 この場合は給与の支給はないのでしょうか? 始めての退職の為、よくわかりません。

  • 早退・遅刻と欠勤の計算方法

    従業員が欠勤・早退しました。 これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。 以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記 で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数 ※1年間の月平均所定労働時間数            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか? 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】                              ※月所定日数22日・1日8時間労働 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。 お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。

  • 賞与支給日の直後を退職日に指定できますか?

    出来るだけ早い退職を考えていますが、ボーナスをもらってから辞めたいと思っています。 就業規則によると、支給日が12月7日で、支給対象者は「支給日に在籍している者」とありました。 そこで、支給日の直後、8日か9日を退職日にしたいのですが、 可能でしょうか? 就業規則には具体的な退職日に関しては記載しておらず、 「退職願の届出は退職日の30日以上前」とあっただけです。 2年半勤めていて、過去の退職した方々を見ると、 だいたいその月いっぱい勤めて(25日付けで)退職されています。 一般的に見て、中途半端な時期(月の途中)での退職はどう捉えられているのでしょうか? また、会社側がそれを拒否することはできるのでしょうか? よろしくお願いします!

  • 退職時、有給休暇の消化で、半休や遅刻の捉え方について

    いつもお世話になっております。 このたび、11月末での退職が決まりました。 私の会社は、遅刻か早退の回数が3回=有給休暇1日、半休の回数2回=有給休暇1日という規則になっています。 私は、現在有給休暇が10日残っているのですが、その内、2日は年末年始に計画消化(会社側で勝手に消化される)されるので、自由に使える日数は、8日間でした。 以前、質問した時に、強制消化される有給休暇も消化される前だったら、通常通り使える(退職前に使える)と分かったのですが、 すでに早退を2回、半休を1回、使っています。 その場合、退職前に使える有給休暇は、 10日(通常8日分+強制分2日分) -1日(早退2回分) -1日(半休1回分) =8日(通常6日分+強制2日分) と、なるのでしょうか? どうかご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 退職者の取り扱いについて

    7月末付で自己都合で退職する社員がおります。すでに有給を全て消化済みなのですが、最終勤務日を12日までにしたいとの意向で、16日より欠勤扱いとなります。 退職日は7/31、最終出勤日は7/12の予定です。 入社1年未満の為、退職金もありません。 7月分の給与は、日割り計算で支給するのですが、社長の恩赦で4日分を多くお給料をお支払することとなりました。 この1週間分の支給分をどう処理したらよいのでしょうか。(退職金?有給?) 雇用保険の手続き上の勤務日数は、10日でしょうか。それとも、4日分を足した14日となるのでしょうか。 こういったケースは初めてで、困っております。 どうか宜しくお願い致します。

  • 退職日から遡って6ヶ月に入るのでしょうか?

    派遣社員として工場で働いているものです。 1ヶ月前勧告により、11月23日に解雇されることになりました。 そこで、教えていただきたいことがあります。よろしくお願いします。 勤め先の給料計算は、毎月23日締めなのですが、 有給休暇が12日分残っているので、有給消化として、 11月25日以降(24日は休日なので)の平日に12日分を割り当てて、12月10日が退職日となることになりました。 そこで、この有給消化の12月分の給与なのですが、失業給付の基本手当日額の計算にどのように反映されるのかわからず困っています。 本などで調べると、退職日から遡って6ヶ月の給与を参考に計算すると書いてあるのですが、このようにひと月分に満たない12月分の給与も、6ヶ月の計算に入るのでしょうか? 本などに明記されていませんでしたが、もし、 「○○日以内なら、退職日から遡って6ヶ月に入らない」 等のルールがあるなら教えていただきたいです。 失業手当は、就職活動に際してあてにしています。 もし計算に入るとなると、かなりの減額になるので、有給消化の日数を減らしたり、無くしたりすることも考えています。 不勉強で申し訳ありませんが、 有給消化の申請日が迫っているので、 どなたかアドバイスいただければと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 退職前の欠勤・給与について

    8月末で退職予定です。8月の後半からお休みしようと考えています。しかし7月に入院をした為、有給をすべて消化してしまいました。8月の休みはすべて欠勤を使用するつもりなんですが退職前に欠勤(長期)で休む事は特に法律などで問題ないんでしょうか?また欠勤日数分が無給になるのでもし保険料等が足りなかった場合どこに支払いの手続きをしに行けば良いのでしょうか?