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自転車の二段階右折義務に違反した場合の罰則は

自転車も属する「軽車両」の二段階右折は「義務」ですよね。「道路交通法 第34条の3」が根拠です。 道路交通法 第34条の3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 これに違反するとどのような罰則が有るのでしょうか。 反則金も有るのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自転車の場合、反則金制度の適用外になりますので 反則金はありません。 純粋に道交法違反事件として扱われます。 罰則は道交法121条5に規定されています。

M16A3-
質問者

お礼

わかりました。 反則金は無くても 二段階右折しないと道交法違反になりますね。

その他の回答 (1)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1845/8842)
回答No.2

自転車の場合、反則金制度はなく、いきなり罰金になるんじゃなかったっけ?

M16A3-
質問者

お礼

そうなのですか。 じゃあ、その場合の罰金はいくらなのでしょうね。

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