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これって窃盗ですか?

会計事務所に勤務していました。(実際は、退職願いが受理されておらず、まだ従業員の身分です。)退職にあたり、勤務先で担当していたクライアントを数件引き抜きました。(強制ではありません。クライアントの意向です。)担当クライアントの預かり資料をクライアントの許可を得て、事務所から無断で持ち出して自分の自宅に置いてある状態です。私としては、預かり資料はクライアントの所有物という認識でしたので、問題無しと思っておりましたが、今般事務所よりクライアント資料は事務所の財産であるから、事務所から何者かが持ち出した資料につき盗難届けを出すつもりの旨の書面が郵送されてきました。(事務所側は私が持ち出したものと確信していますが、警察に届け出る前に確認したいと言ってきたもの。)この場合、私は窃盗犯として逮捕されてしまうのでしょうか?資料を会社側に返却すれば、犯罪にはならないのでしょうか?又、私の身分が現在において従業員である場合と第三者である場合とで対処が違ってくるものなのでしょうか?事情が複雑ですが、どなたか教えて下さい!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.5

> 勤務先で担当していたクライアントを数件引き抜きました。 が、目的で持ち出したのであれば、1番と3番のご回答が正しいです。 クライアントからの預かり資料は事務所が預かっているものなので、クライアントの許可を得ても、あなたが業務以外の目的で持ち出してしまうと、当該資料の持ち出しは、業務上横領または窃盗に該当してしまいます。 現に勤務中の従業員の立場であっても、自分の物として利用する意思で持ち出したら、鉛筆一本でも窃盗または業務上横領に該当します。あなた自身が頭の中に記憶している事実や、あなたの所有であるPCに記録されているデータなどでしたら窃盗にあたらないのですが。 もちろん、クライアントにその資料を返却しても刑法上の問題は回避されません。 クライアントから持ち出すよう指示されて持ち出したとしても、窃盗または業務上横領になってしまいます。この場合はクライアントが教唆に問われる可能性もあります。 クライアント自身が、事務所に断り無く事務所が管理している自己の資料を勝手に持ち出しても、窃盗になってしまいます。 窃盗か業務上横領かという区分は、量刑が同じなので罪状にどう書かれるかという問題に過ぎませんが、業務上自分が普段利用していた資料であれば業務上横領で、基本的に自分には利用権限がない資料であれば窃盗、ということになると思います。 あくまで元の事務所の業務のために持ち出したのであれば、窃盗または業務上横領には該当しません。刑事訴訟で争うつもりならそのように主張する他ありません。 一旦、 「盗んだり引き抜いたりするつもりは毛頭無かったが、誤解を招く行為をしたことは申し訳なかった」 として、元の事務所に謝罪して資料を返却し、ほとぼりが冷めるまでクライアントの引き抜きの件もペンディングにした方が良さそうに思えます。

1041
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。早速弁護士に相談します。

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その他の回答 (4)

noname#159582
noname#159582
回答No.4

少なくとも刑法上の罪にはならないはずです。 営業を妨害するとか、その時盗み出そうとしたなどの意思はないですよね。占有権は事務所にありますが、業務範囲内の合法的な方法で、所有権を持っている会社に返却しようと考えたためですよね。 誤解によるもののため、返却すれば罪になりません。 ちなみに、指摘しているのは窃盗罪ではなく、業務上横領罪ですね。

1041
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

クライアントから預かったのはご質問者個人ではなく、会社として預かったものですから、現在の占有権は会社にあります。それを無断で個人として持ち出せば窃盗になります。 クライアントとは仲がよろしいようなので、クライアントに一度資料を返却してクライアントから再度会社のほうに貸し出すという形を取れないか相談しましょう。

1041
質問者

お礼

有難うございます。クライアントに相談してみます。

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  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.2

クライアントの預かり資料 ならば、クライアントに一旦返却したらどうですか。 今すぐに。 (クライアントの依頼で事務所からクライアントに返却したということで事務所に通知してもらったらどうでしょう。) クライアントを巻き込めないなら、 ご心配でしょうから早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

1041
質問者

お礼

ありがとうございます。クライアントに相談してみます。

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  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

窃盗罪にあたるのではないかと思います。 例えば、AさんがBさんに物を貸して BさんがいないときにAさんがものを勝手に 自分の家に持ち帰っても窃盗罪は成立します。 ですので例えクライアントのものであったとしても 窃盗罪にあたるのではないかと思います。

1041
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。犯罪とのこと。対処法を考えなくてはなりませんね。

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