• 締切済み

高年齢者雇用安定法改正案について教えてください

小生 昭和28年5月生まれの59歳です。諸事情があってなんとか65歳まで働きたいのですが 会社側が 自社の規定に合格した従業員のみを継続雇用させることが 今までの法律だったのが 基本的に一律65歳までの雇用が企業側に義務づけられたと 解釈しております。 施行が平成25年4月1日~なので 5月生まれの私は 65歳まで働けると思ってよろしいのでしょうか? そのときの身分は嘱託になって 毎年の契約更新となるのでしょうか? 会社側はまだ何も発表していませんが 現行の60歳定年で退職させたい意向です。 また 退職を強要されたときに どのような対処をしたらよろしいでしょうか? また これらの法改正で就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが まだ 何も従業員に 提示がない事に問題は無いのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

まず法改正について述べます。 H25.4.1より、継続雇用における労使協定でもうけることのできた選別は廃止され、原則希望者全員、65歳まで働けます。 原則ですので例外が2つあり、 労使協定での選別を設定している会社は、向こう3年間61歳に達してからの選別が可能です。移行措置ですので3年ごとに1歳後退していきます。 もう一つ、60歳到達時希望者全員再雇用ですが、不健康な者、出勤率のよろしかざる者、といった就業規則の退職や解雇事由にあたる者は継続雇用拒否できます。 > そのときの身分は嘱託になって 毎年の契約更新となるのでしょうか? 会社がなんと定めて運用してきたかです。ここで聞いてもだれも答えられません。 > 現行の60歳定年で退職させたい意向です。 全員ならブラック企業として大々的に公表しますので、以後だれもそこに就職したいと思わないでしょう。 > 就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが ちょっとした手直しになるだけで、来年3月までに変更手続きすれば間に合います。

keserasera7994
質問者

お礼

悶々としていた疑問が晴れました。 ありがとうございます

noname#172476
noname#172476
回答No.2

私は今年で60才で定年になりました。会社が60才からパートで来てくれと言ってきました。仕事内容はいままでどうりの正社員とまったく同じ量の仕事できつい仕事ですパートになって給料が半分以下になって仕事が正社員とまったく同じ量の仕事です私は断りました。いま失業保険をもらいながらハローハクで仕事をさがしてます。

keserasera7994
質問者

お礼

実際の例を挙げていただき本当に参考になりました。 そんなにあまいものじゃないことは 充分にうかがい知ることができました。 ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を導入する義務(法第9条)が、平成16年改正ですでに義務付けられています  1.定年の引上げ  2.継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)  3.定年の定めの廃止  上記のいずれかを選択することになっています・・現状時点(多くの会社は2を選択しているようです) ・新しい改正で変更になるのは上記の2.の(労使協定・・・略)の部分です:廃止されます、他はかわりません  会社としては上記の1~3の制度のどれかを選択することになります・・導入の義務があります(現状)  導入の義務=雇用の義務ではないことに注意が必要です、制度の導入と実際に継続雇用させるかは別問題になります(継続雇用制度の希望者に対しては、雇用を断れない・・その雇用形態はその定めた制度の規定による・・本人の希望雇用条件等はその規程内での話し合いで本人の希望に添うかどうかは会社の判断) ・2を選択した場合、雇用継続制度があるので、継続雇用を希望する方を継続雇用する必要があるのですが・・その雇用内容は導入した制度の規定によります  本人の継続雇用の希望(望まない方は対象外)により、その継続雇用制度で対応することになります  (契約社員とか、嘱託社員とか、パートとか、月給制とか、時給制とか、雇用形態はその制度の内容によります)  本人はその制度の雇用形態で良ければ継続雇用をして、その雇用形態で満足できない場合は継続雇用を選択しない事になります(会社側には本人希望の条件で雇用を継続する義務はありません・・あくまで雇用継続の制度を作って希望者を継続雇用できる場を作れば良いだけです) >また これらの法改正で就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが まだ 何も従業員に 提示がない事に問題は無いのでしょうか?  ・平成16年の改正の施行は平成18年からですから、現状何らかの制度が無い(1~3のいずれも導入されていない場合)場合は改正高年齢者雇用安定法違反になります・・所轄はハローワーク(厚生労働省) 参考:平成16年の改正内容 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/ 参考:平成24年の改正内容 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

keserasera7994
質問者

お礼

漫然と60歳を迎えようとしていた自分を反省しています。『導入の義務=雇用の義務ではないことに注意が必要です』のイメージがまだ良くつかめていないことが ありますが モヤモヤした雲が晴れた思いです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 改正高年齢者雇用安定法

    弊社では、60歳で定年退職、その後も働く意思があれば62歳まで嘱託として、働くことができます。62歳の誕生日を迎えた時点で、サラリーマン生活が終了という規定になっています。「改正高年齢者雇用安定法」に記載されている”継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組み”は、当初から規定には謳われていませんでした。今年の10月で62歳の誕生日を迎える職員がいます。このような状況の中で、質問があります。 3月の役員会で62歳定年退職を65歳に変更する予定となっています。もし、仮に現行の62歳定年退職のままで、規定を変更しなかった場合は、法律上問題が生じるのでしょうか? 「改正高年齢者雇用安定法」を読んだ中では、老齢厚生年金の受給年齢より、若い(低い)年齢で雇用継続不可となっている規定は法律違反と理解しているのですが・・・。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 改正高年齢者雇用安定法

    会社に、昭和22年1月生まれの社員が1人います。 来年退職だと思っていましたが、改正高年齢者雇用安定法により雇用の延期になるのでしょうか? 会社の内情は、去年の春から厳しいので賞与額も下げての支給でした。 賞与支給にあたり、組合との話し合いの際に人員整理の話も出ました。トラックは来年度から一台減らせる予定ですので人が余ります。 昭和22年生まれの男性が1名。それ以外は、30代男性がほとんどです。 仕事内容は、トラックに乗っての荷物の上げ下ろしが主ですので特に技術や経験などはいりません。 体力的にも若い世代のほうが役に立つのが事実です。 実際、給与は若い子達の給与より倍近くもらっていますが仕事内容は30代にはかなわないようです。 ハッキリ言って、人員削減も考えているのに退職後も再雇用で居残られたら 会社にとってもダメージが大きく若い世代にとっては迷惑な話です。 賞与支給の際に出た、人員削減の話では 自分は特別なため、リストラには関係が無く、一番後に入社した社員から辞めるものだと思っているようで 新社長が頭を抱えていました。 会社の存続が危ぶまれる中でも、再雇用をしないといけないのでしょうか? 今までの仕事内容と人柄(若手に嫌がらせ多数)では、別の会社での再雇用は、おそらく無理です。 一従業員の立場から見ると、社長がもっとハッキリした態度で退職まで待たずとも会社を辞めてもらえばとも思いますがこれは無理なのでしょうか? なぜ、社長がここまで彼に気を遣うのか理解に苦しみます。生まれる前から会社で働いていたらしいですが立場もありますし、強気に出ればいいのにと見ててイライラします。組合って、そんなに怖いものなのでしょうか?

  • 改正高年齢者雇用安定法の労使協定

    宜しくお願い致します。  数年前に大会社から分社した従業員20人の企業です。この春から継続雇用制度を設けるに当たり、対象者に係る基準を従業員代表と話し合いを行う予定にしております。    当社は従業員の半数が55歳を超えており、はっきり言って、その従業員のモチベーションは高くありません。協定を話し合う従業員代表や経営陣は、早く退職してもらい、若返らないと会社の活性が上がらないと感じております。  そこで、改正高年齢者雇用安定法の主旨とは異なりますが、継続雇用の対象となる基準を高くし、該当者を極力抑えたいと考え書籍等を読んでみましたが、表面上の綺麗ごとしか書かれておらず、参考になりませんでした。  公的年金受給までの雇用を安定させなければならない事は十分に承知しておりますが、会社が存続していなければ何にもなりません。具体的な基準のアドバイスを宜しくお願い致します。    

  • 改正高年齢者雇用安定法について

    改正高年齢者雇用安定法の継続雇用制度についてお願いします。 平成25年4月1日施行で、60歳で定年を迎えても、希望があれば全員65歳まで雇用しなければならないとあります。 平成24年度末に60歳定年を迎えた者から、希望があれば全員雇用することになるのでしょうか。それとも、平成25年度末に60歳定年を迎えたものから希望があれば全員雇用となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 高年齢者雇用安定法改正について

    (1)定年を65歳以上に引き上げる (2)希望者全員を対象とする次のいずれかの制度を導入する  ・勤務延長制度  ・再雇用制度 (3)定年の定めを廃止する 施行日 平成25年4月1日 ただし経過措置として 施行日の時点で既に労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、 厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給開始年齢に合わせ、平成37年3月31日までに段階的に廃止  平成25年4月1日~28年3月31日 61歳  平成28年4月1日~31年3月31日 62歳  平成31年4月1日~34年3月31日 63歳  平成34年4月1日~37年3月31日 64歳 --------------------------------------------------------------------------------------- とありますが、以前の継続雇用制度の経過措置では 平成18年4月~平成19年3月: 62歳定年、または62歳までの継続雇用制度の導入 平成19年4月~平成22年3月: 63歳定年、または63歳までの継続雇用制度の導入 平成22年4月~平成25年3月: 64歳定年、または64歳までの継続雇用制度の導入 平成25年4月~: 65歳定年、または65歳までの継続雇用制度の導入 対象者を限定して継続雇用だったと思います。今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか? つまり 平成25年4月1日~28年3月31日 61歳 希望者全員とし、62歳以降は退職させて大丈夫なのでしょうか? (もちろん、61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。) また、希望者全員と改正されましたが、健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば 雇用する必要があるのでしょうか?また給与等の見直しはできるのでしょうか? よろしくお願い致します。今回の改正で資料等、労基署、職安でも求めたのですが、まだ準備ができていなく しかし、あと7カ月ほどで導入される制度なので、ここで質問させていただきました。

  • 高年齢者雇用安定法(旧法)についての復習

    H25年4月より、高年齢者雇用安定法が改正施行されます。 なので、H18年4月より施行されている改正前の高年齢者雇用安定法(以下、「旧法」という)をお復習い中です。 A社は、定年は60歳で、旧法でいう「継続雇用制度」のうちの「再雇用制度」を採用しました。 この方式では、原則65歳までとしながらも、所謂定額部分が支給される年齢まで(女性の場合は、同年生まれの男性と同じ年齢まで)という経過措置はあるものの、いずれにしても、再雇用の決定にあたっては、労使協定の締結を条件として、勤労意欲とか健康状態など、採用の「基準」を設けることも認められていました。 そこで質問です。 この基準による採否の判定は、60歳定年に達したときだけしか行えないのでしょうか。 例えば定年後は1年ごと契約の嘱託とした場合、当然本人が希望すれば契約更新は可能である旨の条項は入っているのですが、この契約更新のとき(本人は61歳となっている)にも、同じ「基準」による契約更新の可否を判定しても法律違反にはならないんだったでしょうか。 以上、過ぎた話ですが、あくまで旧法時代における取り扱いに関する質問です。

  • 雇用保険改正

    3月31日付で雇用保険法が改正されたということですが、これは企業側の一方的な解雇などの場合に限るのでしょうか。 今までは1年以上勤めていないと支給されなかったのが6ヶ月から支給される。私はパートですが、もし自己都合で退職した場合は6ヶ月以上勤めていても雇用保険の対象とはならないのですか。

  • 団塊の世代の退職と改正高齢者雇用安定法

    最近、新聞やテレビで2007年問題についての特集をよく見るのですが、高齢者雇用安定法の改正によって、急激な退職者の増加を防ぐようになったと思うのですが、私の考えは間違っているのでしょうか? 零細企業の中には、改正法を遵守できない場合もあると思うのですが、公務員や大企業、中小企業でも優良企業などは改正法を遵守するケースが多いと思うので、マスコミが騒ぐほどの急激な労働力の減少は防げると思うのですが、みなさんの意見を聞かせてください。

  • 改正高年齢者雇用安定法で事業主が行うべき措置

    平成25年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法において、事業主が継続雇用制度を導入し、経過措置を利用する場合、必ずしも就業規則を変更する必要があるのでしょうか? 現在、当社の就業規則には、「定年後引き続き雇用する場合は定年後再雇用規定による」という内容が記載されております。 既にある定年後再雇用規定と労使協定を、継続雇用対象者に係る基準を定める内容に変更し、就業規則は現行のまま使用することは、法律違反となるのでしょうか? また、この定年後再雇用規定と労使協定を変更する場合、変更の届けは必要でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

  • 派遣法改正によるクリエイティブ業界

    派遣法改正により専門職も、同じ派遣先では一律3年までの雇用ルールとなり 今月末から施行されるようですが、果たして皆守るのでしょうか。 クリエイティブ職は今まで雇用期限がなかったため 3年以上同じ職場にいる派遣社員はたくさんいました。 先日、某大手広告代理店ではフリー契約していた人も全員 系列の派遣会社へ契約切り替えになりました。 これって、あと3年しか派遣としてそこで働けないって事ですよね。 実際のところ、改正後はどうなると思いますか。 みなさんのご意見をお聞かせ下さい。