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改正高年齢者雇用安定法について

改正高年齢者雇用安定法の継続雇用制度についてお願いします。 平成25年4月1日施行で、60歳で定年を迎えても、希望があれば全員65歳まで雇用しなければならないとあります。 平成24年度末に60歳定年を迎えた者から、希望があれば全員雇用することになるのでしょうか。それとも、平成25年度末に60歳定年を迎えたものから希望があれば全員雇用となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • judf
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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

平成25年度「はじめ」から、です。 それとも御社は、60歳到達年度末をもって定年退職日の設定なら、平成25年度末でもあってますが。 なお、24年度であっても、選別条件をさだめた労使協定がないなら、希望者全員継続雇用せなばなりません。

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