職場の不正、懲戒解雇の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇できるのか疑問です。懲戒解雇には誰かの許可が必要なのでしょうか?従業員が横領や窃盗した場合は解雇される基準はあるのでしょうか?職場の消耗品を持ち帰ることや器物破損はどうなのでしょうか?休憩時間をとっているのに入力しなかった場合の不正も解雇の対象になるのか気になります。
  • 窃盗関係の不正行為は職場で厳しく取り締まられます。ただし、職場の消耗品を持ち帰ることや器物破損については、明確な基準が存在しないため、会社の方針や状況によって異なる可能性があります。また、休憩時間をとっているのに入力しなかった場合の不正も問題になることがあります。被害額や回数に関わらず、従業員の不正行為は解雇の対象になり得ます。
  • 職場での不正には厳しい対応が求められます。窃盗や横領などの不正行為は、一般的に懲戒解雇の対象となります。また、職場の消耗品の持ち帰りや器物破損については、各会社の方針や状況によって対応が異なる場合があります。さらに、休憩時間をとっているのに入力しなかった場合の不正も問題になることがあります。従業員の不正行為は解雇の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

職場の不正

<バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできますか? 雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか? 何かいくらぐらいが目安という基準とかありますか? 従業員が横領とか窃盗した時に解雇する場合‥> という質問をしました‥ やはり「現金窃盗」とか「職場の商品の窃盗」などの”窃盗”関係は厳しいということですか? それなら職場の消耗品持ち帰るとかはどうなんでしょう‥ また、器物破損はどうですか? 良く職場で怒って物壊す人いますが‥ 他にも従業員が休憩時間をとったのに入力しなかったとかの多少の不正は? 1回だけで被害額数百円分でも解雇できますか? (休憩時間30分実際にとったのに、タイムカードに入力せず、休憩時間分ちょろまかしたことです)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

解雇が妥当であるかどうかは難しい問題で屡々裁判に持ち込まれます。そこで出た判決が先例となって解雇の限界が定まって来るのですが、その判例は会社側が相当の不利益を蒙るかまたは蒙る恐れのある事態を引き起した場合以外はなかなか解雇するのは難しいようですよ。100円を盗んだから即解雇ということにはなかなかならないでしょう。それが頻繁にあって常習化し、度々注意しても繰り返すような場合にはなるでしょうがね。会社が解雇の機会を狙っている被雇用者を些細な理由で解雇するなどというのは裁判になれば損害賠償の対象にさえなるようです。だからと言って従業員規則を犯すような些細な行為を繰り返すのはいかがなものかと思われます。このような質問をあれこれする前に些細な違反でもそれを犯さないように努めるようにすることが大切ではないかと思いますよ。それによって上司、同僚、部下などの信頼を失えばいたたまれないことになりますよね。そしてとどのつまりは自分で辞表を出して辞めるということになるのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

常識的に見て、社内で横領が発覚したら解雇もやむを得ないでしょう。普通は雇用契約書や社内規則に定められているものです。

関連するQ&A

  • 些細な不正でクビ

    バイトがレジから100円抜いて自分の物にしただけで懲戒解雇とかできますか? 雇用者が懲戒解雇にする時って誰かの許可とらないといけないのでしょうか? 何かいくらぐらいが目安という基準とかありますか? 従業員が横領とか窃盗した時に解雇する場合‥ こういった些細な不正でクビとか実際できるんですか? まぁ微罪ですが‥

  • 会社の携帯電話の私的使用で解雇できます?

    中小企業経営者の者です。 従業員に持たせている会社の携帯が私的に使用されています。 過去一年で毎月2万円~4万円です。 業務上横領で解雇はできると思うのですが、 この金額で強気に懲戒解雇できるのでしょうか? 一生懸命仕事をしている他の従業員のためにも 認めないようであれば刑事告訴まで考えています。 もしかしたらこの位では警察が取合ってくれないのでは、 と言う不安もあります。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 背任か横領か?

    会社の従業員が、会社から「1万円預けるから、これで消耗品3000円分買ってきて、あとで釣り銭は返してね」といわれたが、頼まれてもいない不必要な消耗品まで買ってきて7000円ほど使った場合、 背任とか横領になりますか? 自分の物としなくとも成立するんですか? 犯罪が成立するとするならば、3000円以内の指示があったことは会社側が証明するのですか?

  • 職場で不正を知ったのですが

    百貨店で販売をしています。 常連と言うか顔なじみの方がいてその方に対し、百貨店負担となる 金銭の絡む不正を知りました。 金額は数百円から千円前後と小額なのですが、 その行為は代々続いている様でして、1度では小額でも合わせれば多額にも なるかと思われます。 今の店長の2人前からすでに始まっていた様です。 書類上では支払った様に記入しているけど、レジでの入力はされていません。 その事をスタッフから数日前に聞き、今日その方が来たので密かに 様子を窺っていたら、本当にその不正が行われていました。 その証拠のレジで入力した際の時間と金額のわかる物を入手したので 不正の証明に使えると思います。 この先どう行動したら良いのでしょうか? 言い逃れされない証拠作りなどアドバイスお願いします。 スタッフは店長と私以外に2人ですが、1人は社員でその社員も手を染めています。 もう1人はその会社のすごく遠い親戚に当たる人で、不正の事を教えてくれた人でもありますが 自分の親戚のマイナスになる不正を暴くことには手は貸してくれません

  • 就業規則 解雇

    就業規則に「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」と書いてあった時には、普通の懲戒解雇とは違い労働基準監督署の許可は不要なんですか? ということは雇用者の裁量次第でかなり自由に解雇できるという事ですか? 例えば従業員が会社の消耗品のタオル1枚盗んだだけでも、監督署の許可なく”解雇”できますか? (タオル1枚なら軽微な不正であり、懲戒解雇する場合なら労働基準監督署の許可はおりなさそうですが‥まぁ会社の現金とかなら100円盗んだだけでも懲戒解雇に出来そうですが‥) 雇用者が解雇権濫用しても労働基準法のお咎めも無いですよね?この場合‥ よろしくお願いします‥

  • 懲戒処分?不当解雇?

    友人がいきなり解雇されて困っております。 内容ですが、当人は病気にて療養のため長期休暇をとっていたのですが、先日、体調が回復したため出勤した際、社長より懲戒免職との連絡を受けました。 しかも「すでに先月末で退職扱いである」と連絡されたとのことです。 懲戒免職の事由は (1)業務上横領(過去、私用で宅急便などを利用したことがある) (2)勤務態度が悪い(昼休み以外に休憩を取ることがある) です。 (1)、(2)ともに本人内容を理解しておりますし、申し訳ないとも思っているそうです。 しかし、 (1)については当人だけでなく他社員も(上司も含む)同じようなことを多数しており、いわば通例となっておりました。 注意されなければ問題ないいうわけではありませんが、「みんなやっているし」という気持ちがあったとのことです 本人が利用した宅急便は、回数は50回ぐらい、総額は50000円程度とのことです。 (2)については、確かに上長に連絡せずに休憩を取っていたことは申し訳ないことです。 しかし、このことについて今まで特に注意を受けたことはなく、いきなり「休憩を勝手に取っていた、業務態度が悪い」と懲戒免職の理由にされたとのことです。 (1)、(2)とも本人が悪いことは重々承知しております。 しかしながらいきなりの解雇、懲戒免職で、しかも「すでに解雇済み」というのはひどいのではないかと思っております。 つきましては、 Q1 上記(1)、(2)は懲戒免職に値するほど重いものでしょうか? Q2 せめて「解雇済み」を「一ヵ月後解雇の解雇予告」にするようお願いするのは不当でしょうか?(その間に身辺整理が出来ます) Q3 「解雇済み」が撤回されない場合、あきらめるしかないでしょうか?(「横領で訴えてもいいけど訴えないから、やめてくれ」のようなことをいわれたとのことです) 以上、よろしくお願いいたします。

  • 業務上横領での刑事告発について教えて下さい

    示談金の支払いが約束通りされません。 従業員が半年前、業務上横領を行いました。 100万円を不正に出金しようとした際に、すぐ取り押さえ、容疑を認めました。 一部始終を録画してあります。 さらに問い詰めたところ、50万円ほど過去に横領したと自白しました。 こちらも録音しております。 従業員は懲戒解雇とし、示談金として未遂分+50万円+慰謝料として200万円を支払うと書面に交わしました。 現在、月々10万円の返済ということで約束し(念書)60万円ほど振り込まれています。 ところが、先月よりお金が無いので1万円しか振り込みできないと連絡があり、どうするべきか悩んでおります。 この状況で、示談金を少しづつでも返済されている以上、刑事告発は難しいのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

  • 懲戒解雇と有給休暇の関係

    こんにちは。 このたび私が勤める会社で、横領が発覚し、懲戒解雇となる従業員が出ました。労働基準監督署から解雇予告手当除外の認定も受けたのですが、この社員は有給休暇が20日ほど残っています。もし、本人から有休取得の申し出があった場合、休みを取らせて、この分の賃金を支払わなければならないのでしょうか。 教えて下さい。お願いします。

  • ボーナスを払いたくない。遡って懲戒解雇出来る?

    こんばんは。 皆様のお力をお借りしたく初めて質問させて頂きます。 小さな会社を経営しているのですが、社員が横領をしているのが本日発覚(確証を得た)しました。 出来心?とは言えず、複数回に渡り横領をしていたので、懲戒解雇にしたいと思ってます。 しかしながら各従業員には明日ボーナスを支給することを伝えてあり、また、横領社員とは現在連絡が付かず、明日の出社を待って解雇を通告することになります。 刑法に違反しているため懲戒解雇の事由になり、その旨は就業規則に記載してあります。 また、ボーナス(賞与)支給も「支給日に在籍する者」と記載してあります。 他のまっとうな社員もローンや色々な支払いを予定しているため、ボーナス支給日を遅らせる訳にはいきません。 そこで質問なのですが、 明日がボーナス支給日、横領社員には明日解雇通告となる場合、やはり横領社員にもボーナスは支給せざるを得ないのでしょうか? 例えば発覚(確証)した本日付けで解雇するとかは出来ないんでしょうか? 本日付けと言っても、あと1時間しかありませんが。 電話で連絡が付けば、電話で解雇通告をすれば認められるのでしょうか? 懲戒解雇については監督署の許可がもらえるものと仮定します。 詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 懲戒解雇になりました

    私は自分が起こした不祥事(横領)により、先月懲戒解雇になりました。 懲戒解雇になる前に上司より退職願いを出すように言われ提出しましたが、自宅謹慎後懲戒解雇になりました。 しかし、解雇通知を受け取った時に解雇予告手当はもらっていないんですが、前の職場には早く請求したほうがいいですか? また、離職票もまだ届きません。 前の職場から告発されるかもしれませんが、就職活動して再就職しないと家族を養えません。就職活動は告発される、されない がはっきりしてからの方がいいのでしょうか? 下手な文章ですみません。