法定福利費の計上と未納について

このQ&Aのポイント
  • 法定福利費の計上方法や未納について教えてください。
  • 複数事業所間での法定福利費の振り分け方法について教えてください。
  • 法定福利費の未納が全事業所の未払金になるのか、各事業所の負担として計上できるのか教えてください。
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法定福利費について

経理の素人なので勘違いしているところが多々あると思いますが、詳しいかた教えて下さい。 部門会計というのをしなければならないのですが、法定福利費(会社負担分)の計上がわかりません。(市や県へ報告義務あり) 預り金は各々預かった額の合計なので問題ないのですが・・・ A、B、Cと複数事業所あるうち、A事業所が普段使用している銀行口座からまとめて法定福利費が落とされます。(法人全体で一つの社会保険番号なので、請求もひとつです) なのでB、Cの事業所の法定福利費と預り金をAの口座へ入金するために現金を振ってきています。 それでお恥ずかしいのですが、しょっちゅう年金事務所へ未納にしてしまいます。 全事業所からきちんと口座へ入金され、当月引き落とされればいいのですが、現金で預かる体裁で口座へ入金自体がされていないのです。(資金繰りのため) この場合、B,Cの事業所はAの事業所にお金を渡しているので事業所単位で見れば会社負担の法定福利費も支払ったことになる(損益計算書上、法定福利費として計上できる)のでしょうか? それとも年金事務所に未納であればあくまで全事業所,未払金になるのでしょうか? 無知なうえにみっともない質問ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.4

>取りまとめをしているA事業所のみ、会社負担分が計上できなくなると言う事であっていますか? 事業所ごとに見ていくのでしたら、それで合っています。 そのうえで、経理的な視点からは、B事務所とC事務所はやるべきことをきちんとやった、という報告に加えて、会社としては年金事務所にまだ支払っていない、ということも申し添えておくことをお勧めします。前者が対内的な視点からの報告で、後者が対外的な視点からの報告です。両方を報告すると、報告を受ける相手としてもありがたいものです。 両方を報告するかどうかは、報告相手の希望に合わせるのがいいと思います。ご質問者さんならおそらく社長が報告相手になるのではないでしょうか。ご参考に、希望がなさそうだったのに、いざ報告してみたら意外に喜んだ、あるいはその時はそんな報告いらないと言われたが後で感謝された、なんて話も聞きます。

anko35
質問者

お礼

ありがとうございました。 すごく助かりました。 まだまだ勉強することだらけですが、教えていただいたことを無駄にしないように頑張ります!

その他の回答 (3)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

>B,Cの事業所はAの事業所にお金を渡しているので事業所単位で見れば会社負担の法定福利費も支払ったことになる(損益計算書上、法定福利費として計上できる)のでしょうか? 対内的には、そのように扱うこともできます。管理会計の手法を使えば可能です。 >年金事務所に未納であればあくまで全事業所,未払金になるのでしょうか? 対年金事務所など対外的には、そうなってしまいます。県などへの報告でも、こちらの扱いになります。 なお、特に中小企業では、経理未経験者で資格等も特に持っていない人が経理を任されたり経理部門に配属されたりということは、ざらにあります。頑張ってください。

anko35
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事業所ごとの費用の内訳が必要だったので、その扱いができると聞いて安心しました。 取りまとめをしているA事業所のみ、会社負担分が計上できなくなると言う事であっていますか? 今まで申請や労務管理がほとんどだったのでかなり厳しいですが頑張ります。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>分不相応なのはわかっていますが他に人がいないので仕方がないのです。なので勉強しているところです。 いまから勉強してどうにかなるんでしょうか。私の常識では、経理はもともと経理の知識を持っている人がやるものです(経理経験者か、そうでなければ最低でも簿記3級以上。事業所が複数あるなら2級以上)。経理は待ったなしですから、まともに経理ができる人がいないというような企業はすぐに破たんしますよ。そんなところはすぐに辞めたほうがいいです。破たんしたとき、あなたに全責任をかぶせてくると思いますよ。

anko35
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそう思います。 社長は経理なんて小遣い帳をつけるくらいにか考えてないので…

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>B,Cの事業所はAの事業所にお金を渡しているので事業所単位で見れば会社負担の法定福利費も支払ったことになる(損益計算書上、法定福利費として計上できる)のでしょうか? できるわけないでしょう。非常識すぎると思います。本支店会計も知らないんでしょうか。そんな経理知識のレベルでそういう規模の企業の経理をやるのは分不相応だと思います。 >それとも年金事務所に未納であればあくまで全事業所,未払金になるのでしょうか? 現実に未納になっているところが未納です。事業所別で納めるのが原則ですが、全事業所分をA事業所でまとめているのであれば事業所は関係ないので、企業として未納ということです。

anko35
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分不相応なのはわかっていますが他に人がいないので仕方がないのです。 なので勉強しているところです。

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