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会社との退職に協議について

お世話になります。簡潔に。 以下の場合あなたならどういう行動にでますか? (1)12月に退職願いを2月末付け退職で出していた (2)3月2週目まで説得されたが代表取締役社長承認がでたので退職 (3)離職票を取りに行ったら総務がもう一度考え直し答えを言いに来いという この間、保険は切らないと宣告。(代取とは4日間以上も話したうえ合意で退職) (会社が戻れというのではなく、当方から願い出るという形をするということ) (4)全く話にならないので(腹立つとこもあり)以降連絡せず。(向こうからも連絡なし) (5)本日、家賃が支払われていないと元同僚伝いに連絡有。 (住居は会社物件だが、(3)以降家賃入れず(1カ月分) ※引き止め保険も切らないのであれば、勤務していなくても給与も払うべきというのが当方の考え。 退職理由は、以下。 (1)部長職についていたが、役職のないものと給与は同じ (2)責任、仕事量は、役職のないものより重たい (3)部長職という理由で残業代なし (月平均残業時間33時間程、休日出勤は休日カウント) (4)残業代とうは、部長職という理由で出していないのだが、部長職につく前も 同じほど残業&休日出勤していたが出ていない。 ちなみに、手取り19万程の部長でした。 代表取締との付き合い、御恩もあり騒ぎにしませんでしたが、やはり第三者を挟むべきでしょう か? いい条件の仕事がこのごたごたの間にも求人が出ており何個も逃しており悔しい思いをしております。また、職業安定所より仕事を紹介して頂いているところも決まってしまったと連絡もあったりです。 悪知恵、こらしめる考え、スマートな方法等知恵をお貸しください。

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  • ベストアンサー
noname#214164
noname#214164
回答No.3

労働基準監督署へに相談 http://www.enjapan.com/tenshoku-daijiten/10819/

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

雇用契約は両者の合意で成立するものなので 期間を定めない契約の場合、 労働者側からはいつでも解約の申入れができます。 また、合意で成立する契約ですから 合意できなければ(できなくなれば)解約する理由などは 不要ですし説明する必要もありません。 通常、 その様な労働者側からの一方的な労働契約の解約には 退職願で協議するのではなく、 退職届で通告します。 完全月給の場合でも次の締日以降の解約の申入れは 問題なく可能なので1ヶ月後に退職する旨の通告で問題ありません。 既に何度も協議していることで社長の同意も得ていることに 何を今更と言う感じです。 そんな協議をする時点で 何故、家を返していないのでしょうか? 退職後に社宅から出て行けということになるのは 当たり前なので大手企業でも退職日から1ヶ月程度の猶予しかありませんよ。 そんなことを持ち出す前に家を探して転居していないと まずいでしょう。 職の無い人に家は貸しませんよ。連帯保証人も必要ですし 事前に準備していないとまずいことではないでしょうか。 また、転職するのに退職している必要はないでしょう。 内定をもらってから退職するのが当たり前ですし 会社の同意を待つ必要もないと思いますが。 また、管理職に時間外割増賃金が支払われないのは 自分の労働時間に対する裁量権があるからであって 会社が管理するのなら支払わなければなりません。 管理職にあって 部下がその様な状態にあるのに黙認することは 貴方にも責任のあることです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

訴えることもできますが、無視します。ネガティブな活動はエネルギーの無駄です。

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