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残業代が付かなくなるのがどの役職から?

よく部長に昇進したから残業代が付かなくなってしまった、等々のお話を聞きますが、どの役職から通常は残業代や休日出勤手当が付かなくなるのでしょうか? また、それらの役職になった場合、出勤日数等の制限がなくなると思いますが、有給休暇等は普通、取るものなのでしょうか? 詳しい方お教えください。

noname#20120
noname#20120

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  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.7

こんにちは、  「一番給料の安い管理監督者(管理職)の役職名は何ですか?」という御質問ならば、「課長」という回答が最も多いと思います。もちろん、「マネージャ」とか言う名称の会社もあれば、「係長」「部長」とかの会社もあると思います。  残業代・休出代はありません。有給は当然ありますが、実際に消化するしないは、一般社員と同じです。 ですけど、管理職自ら有給の完全消化を率先して行っている会社は日本では稀ではないかと感じます。 御参考になれば幸いです。 P.S. 管理職手当てが残業手当より少ない場合、「出世貧乏」と呼ばれることがあります。

noname#20120
質問者

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ご意見有り難うございました。非常に参考になりましたm(_ _)m

その他の回答 (6)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんばんは。  地方公務員です。  うちは課長職以上ですね。  残業手当はなくなりますが、その代わり管理職手当てがもらえます。でも差引すると、減る人が多いですね。  あと、残業手当がないことをいいことに、当局は、休日に職員を大量に動員する必要があるときは、まず、課長級を動員しますね。残業代が要りませんから。気の毒ですねー。  有給休暇は労働者の権利ですから、勿論一般職員と同じですよ。そうでないと、労働基準法違反になります。  

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。公務員も残業代をカットされるんですね(^^;)。知りませんでした。

  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.5

こんにちは。 時間外手当などの支給がなくなる「管理監督者」は役職名で決定するのではありません。この管理監督者と認められるには幾つかの条件があり、この基準を満たしている者が管理監督者といえると定義されています。判例などの見解から、この管理監督者は課長以上を言うとしているケースが多いようです。 1.業務遂行が自由裁量であり、厳格な労働時間の規制がない 2.割増賃金の支払がなくとも当該年齢に応じた生活を営める収入がある 3.他の従業員より有利な措置を得ている また、有給休暇については詳細解説をしているサイトをご紹介します。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/500.html 参考まで。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/500.html
noname#20120
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ご意見有り難うございました。非常に詳しいアドバイス、感謝致しますm(_ _)m

noname#251407
noname#251407
回答No.4

会社の執務規定に定められていますので、会社によって異なります。 一般的には管理職(課長以上)が対象です。 有給休暇等についても規定されています。  

noname#20120
質問者

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ご意見有り難うございました。参考になりましたm(_ _)m

  • 50100
  • ベストアンサー率28% (99/351)
回答No.3

会社によってまちまちなのですが、一般的には管理職と呼ばれる役職に着くと残業手当は支給されなくなります。 役職者であっても休暇制度については一般社員と同じだと思います。役職者も休暇を取得する際には休暇の手続き(会社により異なる)を取ります。

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。会社によってまちまちなんですね。有り難うございましたm(_ _)m

noname#15025
noname#15025
回答No.2

我が社では課長以上が管理職なので、管理職手当の代わりに残業代、休日出勤手当が無くなります。 有給休暇はちゃんとありますので、皆さん取っています。 僕・・・はいろいろあり、年休すらまともに取っていませんね。

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。参考になりましたm(_ _)m

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

会社によって異なりますが、ふつうは課長以上ではないでしょうか。 管理職とはいえ労働者には違いありませんから労働基準法の適用は受けます。 役員でなければ有給休暇はありますのでとると思いますよ。

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。参考になりましたm(_ _)m

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