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業務委託契約書のコピーについて

販売代理契約書のコピーについて教えて下さい。 契約書に署名、押印したうえで、メールで相手方に添付し、それをカラーコピーした上で、相手が署名、押印したものを郵送で送られてきました。 数枚に渡る契約書の契印もありません。 収入印紙もありません。 この場合、この契約書の有効性は証明されますか? もちろん、契約自体は有効かとはおもいますが。

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  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.1

まず、どんな「契約」でも共通しますが、当事者双方の意志の合致がすれば、「口頭」でも成立します。 契約書とは、当事者双方の意志の合致という事実を補足する書類という位置付けです。 なので、契約書の書式は当事者双方の意志の合致という事実を補足できていれば、何でもいいのです。 > 収入印紙もありません。 収入印紙はあくまでも「印紙税」という税金の徴収の話なので、契約書の有効性とはまったく関係ありません。

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