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労災について

会社で勤務中大きいけがをして、そのまま退職がんだしやめた場合ですが、傷等ひどい場合に退職後病院に行くと治療かかりますが、退職したあとで、その病院日や休業補償費数分は申請できるのでしょうかね・・? あと退職した日から1か月以内との法的規定はあるのでしょうかね・?仮にやめてからも申請できる場合は、まあ当然傷等監督しょうにみせて、大きいきずとうひどければ必然的にやめてからろうさいできるならとおるでしょうがのはなしでみてですが・・?

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  • buke7
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回答No.4

医者じゃない監督署に傷を見せても無駄です 医者の判断をみて監督署が認定するわけですから 監督署から労災認定おりても休業保障等 は受診した日から3日間待機期間とった後からしか出ません 医者に行くのが遅れるほど自分が損するだけです

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>要するに、会社退職したあとから、けががひどく病院いって、監督しょうにもいき、前の会社でなったきず等いえば、だいたい退職から2年間の間は請求できなくもないということになりますでしょうか・・? 出来なくもないです。 勤務中に大けがした際に病院へ行っていないのでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

退職後も労災の申請は可能です、 労基署で必要書類をもらってくる、行くことができないなら、申請用紙のダウンロードが可能。 記入例があります、わからなければ労基署で確認(電話でも) 申請書には事業主の印鑑が必要です。 怪我をした後すぐに自主退職したのでしょうか、それとも休業期間があったのでしょうか? 労働災害により労働者が休業すると、使用者は労基署へ報告する義務があります(休業日数によって報告方法のが異なります)。 病院へ行った際に労災でと言えば、労災指定病院ではなくとも書類はくれますが、 治療費に関しては、全額負担させる病院があります(あとから労災保険で被災者に支払われる)。 健康保険で治療しているなら労災に切り替えできるか確認、できないなら加入している健康保険協会へ切り替えの手続きを確認する必要があります。 労災の療養給付に休業給付受給中に退職することは可能です。 解雇が認められていないだけ(業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間) 労働者の意思による退職は可能です(。 また、労働災害の補償請求は、本来被災者本人(被災した労働者またはその家族)が申請します。 使用者側で記入する欄があるので、在職中は会社が代わりに手続きしてくれるところがあるだけです。 >あと退職した日から1か月以内との法的規定はあるのでしょうかね・ 療養(補償)給付(療養の費用請求の場合)は療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年 休業(補償)給付は労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日から2年 葬祭料は労働者が死亡した日の翌日 から2年 葬祭給付は労働者が死亡した日の翌日から2年 介護(補償)給付は介護補償給付の対象となる月の翌月の1日(ついたち)から2年 二次健康診断等給付 は一次健康診断の結果を知り得る日の翌日から2年 障害(補償)給付は傷病が治った日の翌日から5年 ○ 遺族(補償)給付は労働者が死亡した日の翌日から5年 詳しく聞きたいなら労基署へ電話で確認してください

dyvkgfd
質問者

補足

療養(補償)給付(療養の費用請求の場合)は療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年 とかいてありますが、要するに、会社退職したあとから、けががひどく病院いって、監督しょうにもいき、前の会社でなったきず等いえば、だいたい退職から2年間の間は請求できなくもないということになりますでしょうか・・?

回答No.1

労災認定後の退職・解雇はできません。勤務中の労災は会社が申請するので、個人で申請はできません。

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