労災申請と失業保険受給の関係

このQ&Aのポイント
  • 労災申請による治療費のみの受給は可能ですが、休業補償金を同時に受けることはできません。
  • 失業保険を受給しながら労災申請をする場合、不正受給になる可能性があります。
  • 労災申請には医者の証明が必要であり、病院に行かない限り受給することはできません。
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労災について

労災について 失業保険受給しながら訓練施設にいっていて、それで1日1.5時間のバイトもしていますが、1日1275円でとくに受給額に影響はないのですが、先日このバイト中に足を滑らして、強い打撲して足が晴れているのですが、バイトも休み、訓練はじゅぎょうなのですわりでしていけていますが、 仮にこの強い打撲で、労災申請、監督賞にしてとおれば、バイトもいたくて休んでいるから、その日の1275円もらうと失業受給と同時に休業補償労災のもらえないから、当然見つかれば不正じゅきゅうあつかいになるとみていいのでしょうかね・・?まあ受給中のバイトも、ちゃんと大きい学働いたら申請しないと見つかれば不正受給扱いで処分されるのでしょうが・・・・。 それで仮にその打撲してからもう6日ぐらいやすんでいますが、仮にこの状態で労災申請すると必然的に、平日出きんする日数から規定のもう6日以上でていないのですが、仮に労災申請してとおれば、病院にいけば普通に治療費は労災でいけると(労災で後で支払われる)思いますが、同時に自動的に、その平日の分規定の休んだ日の休業補償金も必然的に自動的に労災から出てしまうのでしょうかね・・? いわゆる病院の治療費だけ労災からだして、休業補償だけはいらないと、すれば、受給しながら病院の治療費だけ労災でもらえるとみての話で考えていますが、 要は自動的に病院治療費、その6日分の規定の出きんする6日分も労災で自動的にいかれると、不正受給になるから当然ダメとみてのことですが、 要は知りたいので治療費だけの労災申請ができるかどうかですが、理由つけて訓練もしたくて同時に受給もするということでみてですが 治療費だけでもでるなら労災申請してとりあえず病院でみてもらってもいいかなと思い。 しかし自動的にあくまで会社内で事故だから当然労災で、休業補償も自動的にだと受給継続できなくなる、不正になるからこまるとみてですが、労働基準監督に相談するとどうなるのでしょうかね・・? このように相談すると、 まあ強い打撲だからということで病院いけば金払い見てもらえるだろうし、 それ以前その打撲の程度を監督しょうのひとにみせて、初めに申請できるか同課の話にもなると思いますが、会社では聞いたところ労災無理と言われたので、ここは必然的に監督賞の相談とみてですが、なので会社にもうきいてもしょうがないので、監督しょうで、きいてみてまあ打撲見せて労災の病院日だけの請求ができるかどうかになりますが、休業補償まで自動でが条件だと、だとみても 以上ですがこの細かい質問に対してくわしい回答いただける方いたら幸いです とこのような質問したら以下の回答えましたが 治療費だけでも申請は出来ます あなたの場合医者へ行ってないので治療費も休業保障も申請は無理です すべて医者の証明が必要になります とききましたが、たとえば失業保険を受給していて職業訓練いきながら受給しているケースで、病院いき治療費だけ労災から出していただく場合は、不正受給になり失業保険、訓練はとめられてしまいますかね・・? もともとハローワークで聞くと労災で休業補償自体もらうと同時の受給できないから失業保険不正受給になるときいたので、仮に治療費だけ労災で認定されもらって、あとは不正受給とばれて訓練受給もおわると困ると思い。まあ休業補償もらわずに治療費だけ労災なら不正にならないならそれだけでもいいかと思い。もらえるなら

質問者が選んだベストアンサー

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  • buke7
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回答No.2

療養補償給付とはあなたの治療にかかった費用を病院が労災保険に請求するものです ですからあなたは無料で治療を受けられるってだけです

その他の回答 (1)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

まだやってるのですかw 病院の治療費は病院が受け取るものですよ あなたがもらう金ではありませんので不正受給にもなりません 療養補償給付請求書(治療費)と休業補償給付請求書(休んだ分の給料補償)は別です 仮にあなたが療養補償給付請求だけした場合は休業補償の方まで自動的に出ません 休業補償給付するかしないかはあなた次第です しなくてもよい

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