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申込と承諾

民法の教科書には、お客さんがレジに商品持ってきて(申込)、店員が承諾すれば契約成立と書いてありますが‥商品に値札が貼っていない場合の話ですか? 値札が貼ってあれば、それが自体が店側からの申込で、お客さんがレジに持ってくることが承諾になるのですよね? (逆か?値札が承諾、客がレジに持ってくるのが申込?) よくわかりません あとバイトの店員って代理権ないけれどもなんで客と売買契約結べるんですか?返品も受け付けますし。 店側から代理権与えられていると見なすのか。 それとも商法26条によってバイトに販売に関してだけ代理権与えているってことですか? これもわかりません。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"値札が貼ってあれば、それが自体が店側からの申込で、 お客さんがレジに持ってくることが承諾になるのですよね?"   ↑ 値札は、申し込みそのものではなく、申し込みの 誘引と解するのが通常です。 ”バイトの店員って代理権ないけれどもなんで客と  売買契約結べるんですか?返品も受け付けますし。”       ↑ 店から契約を締結する権限が与えられているからです。 それに店員の場合は代理人ではなく、店の機関、この 場合は代表機関ではなく、単なる手足として 契約を締結する、という関係になるのが通常です。

その他の回答 (2)

  • jess8255
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回答No.3

値札の付いている商品をレジに持ってくる行為は、「契約の申込み」であり、従業員がそれを受け取り、レジを打つような行為は「契約の承諾」です。 >値札が貼ってあれば、それが自体が店側からの申込で、お客さんがレジに持ってくることが承諾になるのですよね? それは違います。値札は商品の価値を表すだけのものであって、「契約の申し込み」ではありません。「申込みの勧誘ではないか」という声も出そうですが、これは店内などに掲示される商品のCMポスターや実演販売には当てはまります。申し込みそのものではありません。 値札を貼っていない商品があるとしても通常はその商品陳列棚に品名と単価が表示されていますから、価格の分からない商品を買う消費者はいないと思います。ですから、値札のない商品をレジに持ってくる行為は必ずしも「契約の申込み」とは言えないでしょう。 もちろん、「値段など気にしないからこれを買いたい」という場合もあるでしょうが、レジでは念のために価格を告げるための「この商品は●●円ですが、お買いになりますか」と聞くことが「契約の申込み」、消費者が「その値段でいいよ」と答えるのが「契約の承諾」になる、と見るべきでしょう。 従業員が会社に代わって契約の承諾をしているのか、という問題は時折議論を呼ぶようですね。ましてアルバイト従業員が代表取締役や権限のある役員との間に代理人契約を結んでいる、とは考えにくいです。また多くの売買契約が発生する店舗などで多くの正社員、臨時社員、アルバイトなどと個々に代理人契約を結ぶことも実際的ではありません。 法ですべての事象を裏付ける、法理論だけでこの社会でのすべての取引説明することは不可能です。ご質問の例では、雇用することでアルバイトは会社の方針と規則に基づいて真摯に業務に従事することを義務付けられますから、その時点で販売に限って売買契約を締結することが出来る、と見ればいいでしょう。 返品は契約の解除に当たりますから、本来はアルバイトの裁量で出来るものではありません。実際に行われているのは、明らかに製品に瑕疵があったと見られる場合だけです。

回答No.1

  値札は店側の条件提示 客がレジに持ってくるのが申し込み 店員が受け取るのが承諾

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