- ベストアンサー
車を田んぼに落としたら
t_ohtaの回答
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5125/13384)
稲をダメにしたら器物損壊罪になりますね。 民事で損害賠償のほか、刑事でも罰せられる可能性があります。
関連するQ&A
- 車を田んぼに落としたら報告義務ってあるんですか?
車を田んぼに落としたら報告義務ってあるんですか? 普通にさっさとレッカー車よんで引き上げて、その場を後にしたらダメなんですか? 稲とか田んぼになかったら、物損でもないし田んぼの所有者に謝らなくてもいいですよね? わざわざ警察呼ぶのが普通なんですか?めんどくさそうですけれども・・・ 田んぼの所有者に通報されたらやっぱり当て逃げということになるんですか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 車のドアぶつける
昨日祭にいった帰りに、駐車場で車のドアがぶつかったぶつかってないとかいうので揉めている人を目撃しました。警察も来ていたのですが、ぶつけた本人は「わざとぶつけたのではない」といっているのに対してぶつけられた人は「わざとやったのを見た、わざとだわざと」とかいっていたのですが‥車の傷を見たところほんの少しだけ傷ついていました。こういう場合は器物損壊とかになるのでしょうか?止まっている車のドアのぶつけたぶつけていないは例え報告しなくても道路交通法違反にはなりませんし‥今回は関係ないですが。ぶつけた本人は否定していますが‥警察はどう取り扱うのでしょうか?過失扱いになるんでしょうか?事故証明とか?出すのでしょうか?ものすごく小さな傷でも弁償しないといけないんでしょうか。被害届とか出されたら‥受理されるんですかね過失でも。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 台風で近所の家の屋根とか飛んできて
台風で近所の家の屋根とか飛んできて車に傷ついた場合、屋根の所有者は罪に問えませんよね?民事になりますよね? 交通事故でもないし、警察に報告義務ないし・・・過失で器物損壊は成立せず・・・ しかし飛んできた屋根とかで怪我したらどうなんでしょう? 過失傷害での立件の余地は?怪我もそれなりで、よっぽど屋根の所有者の管理に落ち度ないと無理ですかね? まぁたぶん民事なら数十万程度の損害なら泣き寝入りでしょうが。 しかし近隣に被害が多数に及んで謝りにもこなければ、町内会で村八部の可能性はありますが・・・
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 駐車場で車のドアが開いてぶつけられたら・・・
コンビニやスーパーの駐車場に 自分の車を停めておいたら 隣に停まっていた車のドアが開いて 自分の車のドアやボディにぶつけられて傷をつけられた場合に こちらから修理代を請求しようと声をかけようとしたら その隣に停まっていてドアをぶつけてきた車の運転手が 謝りもせずにさっさと車を発進させて逃げて行ったら 当て逃げになるのでしょうか?(犯罪になるのか) 警察を呼んだら事故の報告義務違反として 逃げた車を探してくれるのでしょうか? 駐車場内での出来事ですし、双方車が停まっていたから 報告義務違反にならず とりあってくれないのでしょうか? また、器物損壊罪にはなりませんよね? わざと傷をつけた、とはみなされないでしょうし。 民事のみの問題でどうにもならないのでしょうか。。。泣き寝入りですか。
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 行政法について
道路交通法第70条の安全運転義務は同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられていることから考えると他の各条の義務違反の罪のうち過失犯処罰の規定を欠く罪の過失犯たる内容を有する行為についても同法第70条の過失犯の構成要件を充たす限りその処罰が適用される、とはどういうことでょうか。具体的にイメージできずに困っています、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 駐車場で車こすったら‥
駅の立体駐車場(どこの駐車場でもそうですが‥)で車を出すときに誤って隣の車に少しこすっただけでも、道路交通法にもとづく警察への報告義務ってあるのでしょうか?当事者同士で解決して終わりでは駄目なのでしょうか?報告しなかったら警察に注意されますかね?教えて下さい。
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 水道‥当て逃げ
コンビニで働いています。大分前に店の外に設置してある水道が破壊されていたのですが(みたところ車による当て逃げ)犯人は見つかっていませんし目撃した人も居ませんでした。これは一応報告義務違反ですが(道路交通法違反に対しての警察からの罰はあるでしょうが‥このことに対して店が被害者ではないでしょうが‥)、仮に犯人が見つかりぶつけたことも認めた場合店側としては損害賠償請求は出来ると思うのですがもし弁償を拒んだ場合民事訴訟などで訴えるしか手はないのでしょうか?たぶん一応事故扱いになると思いますし、過失の器物損壊は被害届出せませんし、弁償してくれなかったことに対して警察に相談してもどうしようもないのでしょうか、弁償の催促とかしてくれるのでしょうか?弁償してくれなかったことによって刑罰をかすこともできないでしょうし‥少額訴訟といっても水道の修理代は数万円分ですし裁判所はとりあってくれるのでしょうか。事案が軽微な場合拒否されることとかもあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律