バイナリー・オプションの法的根拠

このQ&Aのポイント
  • バイナリー・オプションはどの法律による取引なのか疑問です。
  • FXは金融商品取引法第2条第22項によって規制されていますが、バイナリー・オプションは賭け事・ギャンブルの性質があるため、どの法律が適用されるのか気になります。
  • 賭博や富くじに関する罪の刑法には、賭博に関して罰金や懲役などの罰則が規定されています。バイナリー・オプションが賭博に該当するかどうか、法的な根拠が必要です。
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バイナリー・オプションの法的根拠?

バイナリー・オプションの法的根拠?  FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた店頭デリバティブ取引ですが、バイナリー・オプションはどの法律による取引(賭け事・ギャンブル)なのでしょうか? 参考 ●FXが拠り所としている金融商品取引法第2条第22項。この法律が想定している取引は、「のみ行為」。 「金融商品取引法」第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。  一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 ●「のみ行為」を禁止している商品先物取引法第212条  (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 ●刑法には次のようにある。 刑法第23章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博)  第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利)  第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。  2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

金融商品取引法第2条第22項に「店頭デリバティブ取引」の定義がある。 金融商品取引業等に関する内閣府令123条6項に「特定店頭オプション取引」の定義がある。 この「特定店頭オプション取引」のうち 有価証券関連デリバティブ取引であって かつ,多数の個人を相手方として行う取引として提供されるものであって かつ,顧客が継続的かつ反復して取引を行うことができる仕組みのものである ものをバイナリーオプション取引といっています。

39shibuya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。金融商品取引法第2条第22項ということはFXと同じだということですね。ではバイナリー・オプションも差金決済なのですね。ありがとうございました。

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