土地の取得時効について

このQ&Aのポイント
  • 土地の取得時効とは、一定の期間土地を占有し続けることで所有権を得ることができる制度です。
  • 移動できる小石を並べるだけで土地を占有することはできるのか、また、その占有を根拠として土地の取得時効が成立するのかについて知りたいです。
  • 自分の土地にある小石を許可なく移動しても良いのか、それに関連する法律について教えてください。
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土地の取得時効について

2年前に購入した不動産(宅地・中古住宅)について、境界標・壁が無く、隣家との境界が不明確な状態となっています。 最近になって法務局で測量図を取得し、図面を基に境界を確認したところ、隣家の住人が自分の土地と主張して置いている複数の置石(15~20cm)がある場所は、自分の土地である事が判明致しました。 上記状況について、3点質問がございます。 (1)移動できる小石を何個か並べているだけで、土地を占有している事になるのか。 (2)(1)が成立する場合、それを根拠として土地の取得時効が可能か。  可能な場合、10(20)年間、小石を置いていた事はどの様な立証であれば根拠となるか。 (3)自分の土地にある小石を土地所有者の権利を基に、隣家の許可なく移動をしても良いか。 具体的な根拠(法律等)を基に、ご教示頂けますと幸いです。 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.4

 2番回答者です。補足を拝見しました。 (1)取得時効は、権利の上に眠り「俺の物なんだから大丈夫さ」とか思って異議を述べなければ成立します。  本当の所有者(質問者さん)が、隣地所有者(以下Aと呼ぶ)の越境に気がついたかどうか等は関係ありません。Aがそこまでを自分の物だと思って、平穏且つ公然と使っていたかどうかが問題です。  一般論ですが、本当の所有者が越境の事実に気がつかなければ時効が完成しない、というのなら時効取得などはあり得ないことになります。あえて極端な言い方をすれば、「気がつかなかった」のが悪いのです。「自分の物ならキチンと管理すべきだし、キチンと管理していれば気がつくだろう」ということなんです。  ただ、今回はただの石で質問者さんはそれが界標と認識していなかったので、Aが「俺が公然と占有していた」と主張しても、裁判官を納得させるのが難しいだろうと思われます。  裁判官が「公然性はない」と思えば、時効は成立していないことになるでしょう(所有の意志と平穏であることは認められる)。 (2)測量図。  質問者さんが占有していたという証拠にはなりません。越境されている部分を含めたの固定資産税を払いつづけていてもダメです。  それを看板にでも貼って、そこに設置しておけば、質問者さんが占有しているという証拠にはなったかもしれません。 (3)界標  この件については私の考えで、刑事事件の例を知っているのではありません。確信があるわけでもありません。質問者さんのことを考えて、警告しただけですので、その点、ご理解下さい。  たぶん、質問者さんのお考えが正しく、すべての土地にビッシリと界標を設置すればいいのでしょうが、とにかく判例で、(測量士などが関係しない)樹木などの自然物による「明認方法」でも占有の事実、所有権を主張しているという事実が証明できるとされているので、石でも「界標にならない」とは言えないのではないか、と思うわけです。  まあ、私法と公法の考え方は違いますが、リスクはリスクとして指摘しておきたいと思います。 > 石を移動させても「境界損壊罪」に当たらないという事で宜しいでしょうか。  私がつかまるわけではないのですが、「はい、そうです」と言う勇気はおきません。相手が界標だと思っている点は間違いがないらしいので、万が一「告訴する」ということがあります。  私なら、わけがわからない内に、こんなところで相談せず、さっさと蹴飛ばしてしまっただろうな、と感想を言えるだけですね。それなら、そんなの知らなかった、で通るでしょうから。  世の中知らないほうが良いことがたくさんあって、さんざん調べた後に「知りませんでした」は通らなくなるんですから。

その他の回答 (3)

回答No.3

既に回答されている方は、境界が法務局によって証明されたという前提にたってます。 あなたが見た図面は、おそらく分筆のさい提出された地積測量図と思われます。 その図面の中に境界を画定するものがありましたか。 測量には二つあり、境界確認してから測量するのを通常実測と呼び、境界が確認できず、所有者の示したポイントを境界として測量したものを現況測量図といいます。 あなたの見た図面は、現況測量図ではないでしょうか。 現況測量図なら、隣人との境界は確定していません。 法務局にあるから公のものと錯覚しますが、あれは法務局が単に保管しているだけのものです。 あくまで。隣人との話し合いにより境界を確定するのが原則です。 話し合いが成立しない場合は。境界確定の訴えといえものを法律は用意してあります。 裁判所まで持って行かなくて、法務局サイドがからんでの手段もあります。 時効取得は、境界が確定した後の話です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

(1)占有していることになる、と思います。  逆に、では目印が何もなければ「土地を占有していないことになる」のか、ということも考えなければならないと思います。  境界などは、それがなんだろうと、隣り合っていて権利を主張しあう者どうしが知っていれば、完全ではないにしろ十分な界標と言ってよいと思います。  判例で出ているケースでは、ところどころの立木の皮を剥いで氏名を書いたり、立て札をしたり、という「明認方法」が公示方法として認められています。木が育てば・雨が何度も降れば消えるし、明日にでも抜けば分からなくなる代物ですが、判例でOKとなっています。  氏名が書かれた看板で良いなら、看板の材質が石でも明認方法になるはずであり、氏名は書かれていなくても、相手(この場合は質問者さん)が氏名と石の役割を知っているなら、明認方法と認められるのではないかと思います。  ちなみに、「境界損壊罪」というのがありますが、工作物であると自然物であるとを問わないことになっています。境界が(他の方法でなければ)分からなくなれば成立です。 (2)時効取得は可能と思います。  何時石を置いたかの証明は難しいでしょうが、隣地を買った日時や、質問者さんが一度も抗議しなかったなどの現実から、総合的に「買った時に置いた」と認定されるのではないか、と思います。  ふつう、境界がハッキリしないなら、隣地所有者がなにかいうものですから、質問者さんのように相手の主張を知っているのに抗議をしなかったのはなにか理由があり、その境界の論拠が石だと言うならそれもアリなんじゃないでしょうか。  ちなみに境界が分からない場合、「境界確定訴訟」というのを起こしますが、この裁判には「請求棄却」はありません。  証拠がなくても裁判官がどこかに、なにかを理由に、必ず境界線を引きます。もしかしたら、鉛筆を転がして線を引くのかも  (^_^;\(`_' ) もっともらしい根拠(この場合は石)があるなら、そしてほかに何もないなら、石を論拠にするんじゃないでしょうか。 (3)移動はダメです。  それは「自力救済」というもので、民法では禁止されています。上記「境界損壊罪」になる可能性が、かなり高い確率でありますので、やめるべきです。  異議がアル場合、上記の「境界確定訴訟」を起こして下さい。裁判所が、裁判所の判断で境界線を引いてくれます。

toto_id
質問者

補足

法律も含め、詳細にご回答頂きまして、誠に有難うございます。 (1)について、私が認識したのは2年弱の期間ですので、その前の持ち主が利用期間中に石について認識をしていない(置かれている事に気づかないor子供のいたずらとして放置)場合、取得時効としては成立しないという事で宜しいでしょうか。 (2)について、こちらの主張としては、測量図が土地境界線の根拠となります。その場合、石(放置期間不明)より測量図のほうが有力な証拠となるのでしょうか。 (3)について、「境界標」を移動・破損させた場合、「境界損壊罪」になるとあります。 石についても「境界標」の要件を満たすという事でしょうか。 ※境界標は土地測量士など立会いの元、公然かつ不動のものを設置されたものであると認識しております。 満たさない場合、「取得時効」が成立した場合(隣人の所有)は、「境界損壊罪」になると思いますが、現時点で、登記上私が所有権を持ち、「境界確定訴訟」を隣人が出していない状態では、石を移動させても「境界損壊罪」に当たらないという事で宜しいでしょうか。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2201)
回答No.1

1、2)成立し難いと考えます。 囲いを立てる、畑とする、庭木を植えて世話をする、家を建てる、といった動かしがたい物でもって占有した状態ではないですね。蹴飛ばしたら動く様な手のひら大の石ころ数個なんて、むしろ土砂の一部としてあなたが土地と一緒に購入した物と見る事だってできなくもないものですよ。 そもそも取得時効の援用を求める側が占有「開始」時点の占有状況を証明せねばならないので、相手側が写真や証人を用意することになりますが、占有開始時の状態を証明できる証拠なんて出せますかねー。この場合は善意かつ無過失って主張は通りにくいでしょうから、少なくとも20年以上は前のことでしょうし。 3)構いませんが、まずは撤去を要求するのが本筋です。  所得時効が成立していない限り、「他人の土地」に「許可なく」放置してある状態ですから、不法投棄と同様に撤去を要求できるでしょう。相手は拒否するためには取得時効の援用を申請せねばなりませんが、前述のように占有開始時期を示す「証拠」を出す必要があるので、まず無理かと。 そんなサイズの石、航空写真で確認も出来ないでしょうしね~。 ちなみにあなたが購入した時の契約はどうなっていますか? もしも取得時効が成立した場合、契約書内容と現物の状況が異なる瑕疵のある土地の売買として代金の一部返還なりを問えるのではないでしょうかね。

toto_id
質問者

お礼

詳細にご回答頂きまして、有難うございます。 1)2)について、万が一、10(20)年前の日付つきの写真等を占有開始の証拠として提示された場合、取得時効が成立してしまうのでは、と心配しておりました。 該当場所は、宅地と宅地をつなぐ雑草の生えた管理されていない土地となりますので、ご教示頂いた通り、占有には当たらないのではと、思いました。 契約についてですが、元所有者とは不動産登記簿の情報のみで、売買契約を成立させております。瑕疵責任については明記をしていませんので、この場合は、万が一取得時効が成立してしまった場合でも、瑕疵責任を問う事はできないのでしょうか。

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