確定申告の際の株の配当金と損益通算

このQ&Aのポイント
  • 株の配当金と損益通算についての確定申告に関する疑問です。
  • 主婦で社会保険料を支払わない範囲で働いている場合、配当金と損益通算の税金計算方法はどのようになるのでしょうか?
  • 配当金が昨年の繰越損失額と相殺される場合、その収入額は相殺前の金額になるのか、それとも相殺後の金額になるのか、教えてください。
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確定申告の際の株の配当金と損益通算

確定申告までにいろいろと調べたのですがよくわからないので教えてください。 主婦で、社会保険料(健康保険料、国民年金)を支払わない範囲で勤めています。 昨年の給与が、1.022.091円 配当金が、502.524円 株式の譲渡所得金額が、0円 25年の繰越損失額が、952.522円 確定申告書等作成コーナーで、全てを打ち込んで 所得金額の合計が、372.091円 所得から差し引かれる金額の合計が、385.120円 課税される所得金額が、0円 還付される税金が、44.573円でした。 配当金が昨年の繰越損失額と相殺出来るのはわかったのですが、配当金の収入額とみなされるのは、相殺される前の金額でしょうか? そうなると、130万を超えて、社会保険料を払わないといけないのであれば、源泉ありの特定口座なので、確定申告はしない方がよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

・なかなか回答が付かないですね。素人ですがネットでヒットしたものを紹介します。 ・みずほ証券の証券税制早わかり Q&Aです。 =>http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html#sec5 ・このQ5に次のような記述があります。 》その年の合計所得金額は、前年以前からの純損失・雑損失・上場株式等の譲渡損失などの繰越控除の適用を受ける前の所得金額によることとなっています。 ・これが正しければ繰越損失額と相殺する為に株式配当金を申告(申告分離課税)すると扶養家族に該当しなくなりますね。 ・もう一つ困ることは繰越損失を来年まで(3年)持ち越そうとすると今年の申告を省略出来ない筈です。多分不申告を選択したら持ち越し出来ないと思います。

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