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配当所得の申告について

昨年から繰り越した株式譲渡損失があります。 配当所得があります。 (譲渡損失と配当所得を損益通算すると、損失が上回るので、もし、損益通算する場合、繰越をしようと思っています。) この場合、配当所得について 1.確定申告しない 2.確定申告する(総合課税) 3.確定申告する(申告分離課税) 2だと国民健康保険や市民税、県民税の算定に影響がでる(収入があったとされる)、3だと配当収入はなかったとみなされるのでしょうか?

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回答No.3

H21年分より、上場株式の配当所得は申告分離課税を選択することで、上場株式の(繰越)損失と損益通算できますね。配当所得を上回る(繰越)損失と損益通算すれば住民税・国保税(料)には反映しないです。 国保税(料)の関係は、つぎのURLのとおり。 http://www.city.kawachinagano.osaka.jp/content/000027391.pdf なお、扶養等の判定基準となる合計所得は、同年中同士の損益通算の場合は適用後、繰損との損益通算の場合は適用前をみます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>3だと配当収入はなかったとみなされるのでしょうか… 申告分離課税であっても、税法で言う「合計所得金額」あるいは「総所得金額」に含まれますから、翌年の市県民税や国保税に影響しますよ。 もし含まれないなら、株だけでウン千万円の利益を上げそれだけで生活している人は、市県民税や国保税の所得割がゼロになってしまいます。 ちなみに、「合計所得金額」の定義は ----------------------------------- 以下の合計金額 1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額 2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間については適用なし) 3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額) 6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7.山林所得金額(特別控除後) 8.先物取引に係る雑所得等の金額 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan -----------------------------------

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

3は申告分離課税なので所得には影響しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

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