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確定申告のための記帳の範囲

A、Bの2口座が存在し、事業用として使用しているのは、B口座とします。 ただし、県民共済の引き落としは、A口座でしています。 確定申告の用紙には、右上のほうに共済やら保険やらの金額を計算して書き込む欄があります。このような場合、確定申告においては、A口座の取引内容も記帳しないといけないのでしょうか? B口座から県民共済の引き落としをしているなら、事業主貸勘定で記帳しなければならないことは分かるのですが……。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>申告用紙に控除証明書を貼り付けていれば、聞かれることもないのでしょうかね? そうです。

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>A口座の取引内容も記帳しないといけないのでしょうか? 「記帳」というのは、A口座の取引履歴をA口座の預金通帳に印字する必要があるかという意味ですか? 金額を確認できるのであれば、確定申告を目的としての記帳は特に必要ありません。 確定申告のための決算書類作成において、A口座の預金出納帳を備える必要があるかという意味での質問なら、その必要はありません。

xrv7q9dj
質問者

お礼

回答ありがとうございました。預金通帳は普通に印字していますので問題ないと思います。A口座の預金出納帳が必要かどうかという意味で質問しました。「県民共済はどこから支払っているの?」と聞かれたときに、帳簿が必要なのかなあと思ったからです。申告用紙に控除証明書を貼り付けていれば、聞かれることもないのでしょうかね?

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