• 締切済み

申告漏れをしてしまったようです

申告者は年金生活者ですが、申告者の代理で私が確定申告をしましたが、申告後に年金が、もうひとつの個所からもらっていることに気付きました。 しかし厚生労働省からもらっている公的年金のみで所得を計算してしまい、ある年金基金から届いている源泉徴収票があることに気づかず、この基金の分を含めずに申告をしてしまいました。 「支払金額」は15万円ほどですが、源泉徴収税額は0円です。 また「この年金は、公的年金等に係る雑所得につき、年末調整は行われませんので、必ず確定申告をしてください」と書かれています。 本来なら、計算時に、この15万円を、厚生労働省への「支払金額」に合算させて計算すべきだったのでしょうか? 更生の申請をしようと思いますが、還付、それとも追徴税がどちらになるのでしょうか?

noname#206454
noname#206454

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

平成26年分の確定申告の話でしたら、本回答日が3月6日ですから、申告期限の3月16日前です。 この場合は「訂正申告」をします。 まったく正しい申告書の上に青色で「訂正」と記載して提出すればいいです。 所得金額が増え、還付額が少なくなる可能性もありますが、その増減にまったく触れずに「正しい額での申告書」を提出すればよいです。 用語としては、更生の請求ではなく「更正の請求」になりますが、これは申告後に「正しい額だと前の申告書では納めすぎになってる」場合の手続きです。 追加で納税する場合には修正申告書の提出をしますが、既述のとおり期限内でしたら、訂正申告書を提出します。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.4

>一般的にいう、収入が多ければ所得が多くなりその分(ある限度額までですが)所得税は高くなるというのはこういうことなのでしょうか? それに応じて、還付される税金が少なくなるのでしょうか? 収入が多くなれば所得税が多くなります。 その所得税を申告、納税するのがこの時期です。 ただ、お役所はこの時期まで待てずに毎月、ボーナスも含めてもらう前に納税させます。 これを源泉徴収といいます。年末まで納税額が決定しないのにね。 で、これを調整することを年末調整といいます。生命保険や医者代があれば納税額が下がり、 一旦納付したお金が返ってきます。これが還付です。 決して国がお金を出してくれるわけではありません。 3/16までに資料ができれば修正申告でお咎め無し。 越えても、税務署より早く気付けば修正申告で納税で済みます。 納税書は先に見つけた場合、「おたずね」という文書が届きます。 株やFXや先物の申告が済んでいないのでは?という文書です。 所管の税務署に電話して状況を報告します。 (修正申告書作成中である、忘れてた、知らなかったなど) たいがいは修正申告、納税すれば終わりです。 電話しなかったり、隠そうとしたりという態度に見えたら追徴、重加算税がつくことになります。 脱税という犯罪エリアですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >本来なら、…この15万円を、厚生労働省への「支払金額」に合算させて計算すべきだったのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 --- (詳しい解説) 【税法上の所得の種類】が同じである「収入」は、すべて合算して【所得の金額】を計算することになっています。 たとえば、「パートの仕事を掛け持ちしている」というようなことはよくありますが、この場合は、各勤務先から交付される【すべての】『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」を合計して、その合計額をもとに「給与所得の金額」を計算します。 同じように、「公的年金【等】に係る雑所得」に分類される「収入」も、【すべて】合算して「公的年金等に係る雑所得の金額」を計算します。 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税>年金を受け取ったとき>公的年金等の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >更生の申請をしようと思いますが、還付、それとも追徴税がどちらになるのでしょうか? これは、「(総)所得金額」「所得控除の額の合計額」「源泉所得税額の合計額」が分からないとなんとも言えません。 つまり、「その年の所得に対する所得税額」と「源泉徴収されている所得税額」が分からないとはっきりしたことが分からないということです。 【ただし】、【所得が増える】のですから、(所得控除の額の合計額が変わらなければ)「(その年の)所得税額」は増えることになります。 --- あくまでも、「一般的なケース」での「基本となる計算式」に過ぎませんが、以下のように「納税額」を計算することになります。 ・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉所得税額の合計額=納税額(マイナスの場合は還付) ***** なお、ご質問の「所得税の確定申告」が、【平成26年分】の場合は、「更正の請求(および修正申告)」【ではなく】、「正しい内容の所得税の確定申告書」を【再提出】して「間違いの訂正」を行なうことになります。 ただし、以下のような注意事項がありますので、詳しくは「税務署」へ確認されることをお勧めします。 また、念のため「再提出分」であることがはっきり分かるようにメモなどを付けておいたほうがよいと思います。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告を間違えたとき>提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 >>(注)1 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。詳しくは、【直接税務署に】ご相談ください。 --- また、ご質問の「所得税の確定申告」が、「平成25年分」【以前】の場合は、「所得が増える(税額が不足する)」内容の訂正ですから、「更【正】の請求」ではなく「修正申告」という手続きを行うことになります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >>納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 >>この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金や予定納税額など】がある場合には、その【過不足を精算する】手続きです。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与【等】から【源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額】が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税】の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税>所得額の計算と課税方法>総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm 『ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度|内閣府大臣官房政府広報室』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

確定申告は3/15までなので、それまでに「修正申告」をすれば、罰則や追徴税など無しで申告内容を修正できます。 あと一週間ほどしかないので、お早めに。

noname#206454
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 対象は、今年度分のではないのですが…それでも早めに修正申告してきます。

  • panse
  • ベストアンサー率77% (108/140)
回答No.1

>更生の申請をしようと思いますが・・・ 申告漏れなので、更生の請求ではなくて、修正申告だと思いますよ。 修正申告をする場合には、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりませんが、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。 詳細は以下を参考にして、早めの修正申告をして下さい。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

noname#206454
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 更生ではなく、修正申告ですね。ひとつ学びました。 一般的にいう、収入が多ければ所得が多くなりその分(ある限度額までですが)所得税は高くなるというのはこういうことなのでしょうか? それに応じて、還付される税金が少なくなるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 確定申告と退職所得の源泉徴収票と厚生年金基金

    時系列で。 昨年8月頃、妻が8年ほど勤めた職場を退職しました。 厚生年金基金に加入していました。 退職所得の源泉徴収票はそのうち元職場から届きました。退職金は約75万円ほどでした。 1ヶ月後くらいに、厚生年金基金から積立金をどうするかの書類が届きました。 一時金として受け取ることを選択しました。 このときの送付書類として、元職場から送られてきた退職所得の源泉徴収票の原本を添付して送りました。 ほどなくして、厚生年金基金からも退職所得の源泉徴収票が届きました。基金からの一時金は30万円ほどでした。 この源泉徴収票には「所得税法第201条第1項2号・・・」と書いてあり、摘要欄に「厚生年金基金制度による一時金」と書いてあります。 これが昨年11月のことです。 今年に入り、確定申告をしようとeTaxで打ち込んでいました。 手元には、給与の源泉徴収票(年調未済)と基金からの退職所得の源泉徴収票の2枚あります。 退職所得の欄を打ち込んでいたら、 eTaxさんから「所得税法第201条第1項2号だけなの?あんたちょっと他に記入すべき退職所得あるんじゃないの?」と怒られてしまい、先に進めません。 しかし手元には退職金(75万円分)の源泉徴収票がありません。基金の物のみです。 退職所得控除額は360万円と書いてあります。 なお、給与からの源泉徴収額は7万円ほどあります。他に株式の配当金が8万円ほどあります。(特定口座) これらを確定申告すると3万円ほど還ってきます。 退職金、基金一時金からの源泉徴収は0です。 さてここでいくつか質問させて下さい。 1. 退職金(計100万ほど)を確定申告する必要はありますか?(申告しないと脱税やその他よろしくないことになるか?) 2. 確定申告したら還付金増えますか? 3. 退職所得の源泉徴収票が必要なら元職場に掛け合えば再発行して貰えますよね?(それとも基金に掛け合うのか?) 何とぞよろしくお願い致します。

  • 1年前の退職後の確定申告

    こんにちわ、よろしくお願いします。 私の妻の話ですが、1年前(平成15年分)退職時の確定申告ですが。まだやっていません。これからやるつもりですが教えてください。 1月から4月まで働いてその後、国民年金に切り替え失業保険をもらっていました。 給与所得の源泉徴収票 支払い金額     :77.5万円 給与所得控除後の金額:記入なし 所得控除の額の合計額:記入なし 源泉徴収税額    :2.2万円 退職金       :37.9万円 (1)実際には何をやればよいのでしょうか? (2)「退職所得の受給に関する申告書」を出したかどうかわかりません、源泉徴収票は2通あり一時金(厚生年金基金)のはありますが、もう1通の方はありません。(以前にどこかに提出したと思います。)わかる方法はありますか? (3)給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額が戻ってくると聞きましたが全額戻ってくるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 厚生年金脱退一時金の確定申告 と医療費控除

    いろいろ調べるのですがうまく探せなかったので、こちらで質問させていただきます。 生まれたばかりの子がいるので、税務署へ行って申告するのも難しそうなので、 まずはしっかり確認してから、家で確定申告をしたいと思っております。よろしくお願いします。 (1)去年の夏、旦那の会社が合併し、厚生年金も変わったため 厚生年金基金の一時金が給付されました。金額は310,000円です。 その後、「厚生年金基金一時金支払いのお知らせ」が送られてきて、 その右側は、「厚生年金基金 退職に基因しない一時金等の支払調書」がついていました (源泉徴収表ではありませんが、似たような形式)。 裏を見ると、一時所得とみなされるので確定申告が必要とあり、 「支払い金額-特別控除額(最高50万円)×1/2」が一時所得課税対象額とありましたが、 うちの場合一時金が310,000円ってことは、 50万ひくとマイナスになるので申告不要ということなのでしょうか?? ちなみに、旦那は会社で年末調整済みで、一時金のほかに所得はありません。 (2)去年秋に子どもが生まれたので、医療費控除を受けたいのですが、 ●予防接種(インフルエンザ)と ●出産証明などの文書代 は 医療費としてみなされないのでしょうか? お暇なときに回答をお願いします。

  • 確定申告について。

    私は確定申告しなければならないのでしょうか? 昨年10月に勤めていた会社を退社し、その後会社から源泉徴収票が送られてきました。 ちなみに今は無職です。 細かくは… 支払額…1,084,970円 所得控除額…空欄 源泉徴収税額…840円 社会保険には加入してませんでした。 生命保険や個人年金の支払いもありません。 また国民年金は恥ずかしながら昨年は未納状態になってしまいました。 国保に加入はしてますが親が支払ってると思うのですが証明する物がありません。 それから扶養親族が一人います。 過去質を見てると私の源泉徴収税額がかなり低い事に気付き確定申告しなきゃいけないのか疑問に思ってしまいました。 この場合は確定申告しなければならないのでしょうか? また確定申告した場合はいくらか還付されるのでしょうか? もしくは追徴になるのでしょうか? また所得税の計算の仕方がよくわからないので教えていただけたら嬉しいです。 無知ですごくお恥ずかしいですがどうか教えてください。 因みに源泉徴収税額が還付されるお金だと聞いたのですがこの知識は正しいのでしょうか?

  • 確定申告について

    父親の確定申告について質問させていただきます。 現在父親は嘱託で働いており、その給与と年金の収入があります。 年末調整は会社が行ってくれて、確定申告はご自分でとの事でした。 休めない父の変わりに、確定申告を行おうとネットで入力しましたが 何回やっても追徴25000円と出ます。 給与所得の源泉徴収と公的年金の源泉徴収を見て入力しました。 追徴となると、どのような原因が考えられるのでしょうか? 私自身は会社で全て行ってくれているので、無知ですが ここまでの追徴は初めて目にしたので、自分が間違えているか? としか思えないのですが、追徴って普通にあり得るのでしょうか? 25000円って多い気がしたのです。 複数の仕事をしたわけでもないですし・・・。 年金額が大きいのか? きちんとした金額をのせているわけではないので、 何ともいえないでしょうが、追徴は普通なのか・・・。 とりあえず、ネットで入力するのをあきらめて、税務署に行き そこで記入しようと思いますが、職員の方に教えてもらうことは できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 確定申告について

    確定申告して返ってくる金額と計算方法を教えて下さい 去年の9月に退職して、10中旬もからアルバイトを2ヵ所しています。 源泉徴収表には(1)支払金額129000円、源泉徴収税額3405円 (2)支払金額 114305円、所得控除の額の合計額380000円、源泉徴収税額0円 とだけ記入されています。 確定申告した場合、いくら返ってくるのでしょうか?

  • 確定申告について

    平成18年中に、支払者は同じなのですが 給与所得(支払い金額約160万、社会保険料等約20万)の源泉徴収票と、 講師謝礼(6万ほど)の支払調書をもらいました。 それぞれ源泉徴収はされています。 確定申告に使えそうな書類はこれだけなのですが、 WEB上で入力してみたらすでに源泉徴収されている金額のほかに 4800円払いなさい、というように計算されました。 どうして増えてしまうのでしょうか? 最初から必要な分だけ引かれているのではないのでしょうか? もしかして確定申告する必要のないパターンだったりしますか?

  • 今ごろ確定申告

    平成14年、2ヶ所の会社から給与収入がありました。派遣で働いています。 1ヶ所は会社で年末調整の手続きをしてもらいましたが、もう1ヶ所は手続きを行っていません。 源泉徴収票のどの金額で計算したらいいのかわからず、質問させていただきました。 <申告済み> 給与・賞与 支払金額      ¥640,932       所得控除の額の合計 ¥708,321       源泉徴収額           ¥0 個人年金の金額          ¥61,060 <申告してないもの> 給与等   支払金額      ¥130,975       源泉徴収額       ¥3,610 医療費合計            ¥61,798 未婚です。 質問1:確定申告に行くと、還付金が戻ってくるのですか。 質問2:この条件で、追徴金・税金の増額 などはありますか。

  • 確定申告についての質問です(65歳・年金受給者)

    父親の確定申告です。 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(書面作成)で作成しようとしたんですが…よくわかりません…。 収入は年金のみなので、申告書Aで作成中です。 去年も作成したんですが、父親が市役所で聞いてきたら申告書AでいいということなのでAで作成しようとしています。 平成22年分 公的年金等の源泉徴収票が2枚あります。 支払者が「厚生労働省」のほうは("約"ですが) 支払金額:2,300,000円(区分が法203条の3第1号適用分) 源泉徴収税額:0円 支払者が定年まで勤めていた会社のほうは、 支払金額:800,000円 源泉徴収額:60,000円 (母親も「厚生労働省」から支払金額;530,000円(区分:法203条の3第3号適用分)、源泉徴収額:0円のハガキがありますが、母親のは関係ないですよね?) かかった医療費が120,000円ほど、 国民健康保険が250,000円ほど、 生命保険料控除証明書の証明額は30,000円ほど 最初の画面で、支払金額にハガキ2枚の合計:2,100,000円を入力、 所得控除の額というものがないので未記入、 源泉徴収額に60,000円と入力。 医療費の入力をしようとクリックすると「所得控除の額が未記入です」とエラーになります。 0を入れたら「38万円以上を入力してください」とのメッセージ。 どうすればいいのかわかりません…。 よろしくお願いします!

  • 確定申告書の入力について

    義理の両親の医療費控除のため確定申告書の入力をしています。 私とは生計は一ではありません。 父の源泉徴収票の入力箇所はわかりますが、母の入力箇所がわかりません。 公的年金等の源泉徴収票 区分:法203条の3第3号適用分 支払金額:650,000円 源泉徴収税額:0円 老齢基礎厚生 社会保険料の金額:130,000円 この場合、配偶者の合計所得金額(47)に入力するのか、所得金額の雑・・・公的年金等に入力するのか分かりません。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう