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確定申告書の入力について
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>配偶者の合計所得金額(47)に入力するのか、所得金額の雑・・・公的年金等に入力するのか分かりません。 どちらも入力必要ありません。 お母様の所得は「0円」です。 65万円(年金収入)-70万円(65歳未満の場合)or120万円(65歳以上の場合)=0円(所得) お母様はお父様の税金上の扶養にできるので、 「配偶者控除(21)」の欄に、「380000」を入力します。 なお、お母様が70歳以上なら「480000」を入力します。
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- jaham
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母上の収入では所得税は非課税です、確定申告はできません 母上の社会保険料を父上は控除できません 母上は 父上の配偶者控除の対象になります その際の 母上の収入または所得に記載します (母上の収入額は、父上の収入には関係ありません、配偶者控除が適用されその分課税所得が減るだけです)
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