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確定申告 経費について

旦那が一人親方をしています。 親と共有名義(親:旦那=6:4)の自宅があり、ローン名義は親です。 分け合って、親は一緒に住んでいませんが、ローンを毎月親の口座へ振り込んでいます。自宅の駐車場と一室を事務所として使用しています。 この場合、必要経費としてどのように計算すればいいでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

  親と賃貸の契約をし、その中で住居と仕事の比率で仕事用の金額を算出し経費にします  

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.3

追記。 親子間の場合「家賃として」と但し書きがある領収書があっても、領収書だけでは認められない場合があります。 「税務署にきちんと認めてもらうため」には「ちゃんとした賃貸契約書」も必要になるでしょう。 ちゃんとした賃貸契約書があって、その契約書に書かれた通りの家賃の支払いが行われていて(親の銀行の通帳に家賃振込の記載があって)、払われた家賃の領収書がちゃんとあれば、税務署は認めるしかありません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19376)
回答No.2

>この場合、必要経費としてどのように計算すればいいでしょうか。 税務署が経費として認めてくれるように計算すれば良いです。 「どう計算すれば、税務署が認めてくれるか?」は「税務署に聞かない限り、誰にもわからない」です。 ここで誰かが「こう計算すれば良い」と回答したとしても、税務署がそれを認めてくれなければ、何の意味もありません。 なお、きちんとした書類(例えば「○年○月分家賃として」などの但し書きがあり印鑑が押してある領収書など)を12ヶ月分きちんと用意すれば、税務署は「領収証に書かれた額」を経費として認めてくれるかも知れません。 「親子間だから」と、書類も無しに行っている支払いなどは、経費として認められないのが普通です(書類無しだと、下手したら、動いたお金を「贈与」と判断されて、贈与税が課せられるかも知れない)

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