離婚協議中の脅迫行為、逮捕されないのはなぜ?

このQ&Aのポイント
  • 旦那による脅迫やいやがらせの被害に遭っているが、警察に呼んでも解決しない。
  • 引っ越しても被害は続き、新しい家の場所も知られてしまった。
  • 脅迫罪や強要罪は成立しないのか疑問に思っている。
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なぜ逮捕されないのでしょうか?

離婚協議中の旦那に、何度も家の前に来て長時間「開けろ」「○○しろ」「○○を呼べ」などと怒鳴りながら、家が揺れる程ドアを叩く蹴るなどの脅迫、いやがらせを受けました。 そのたびに警察を呼ぶ ものの(なだめる、話を聞く、注意する、帰らせる)で終わりでした。 前回警察に「二度としない」と誓う念書を書いたと聞きましたが、怖いので引っ越しました。 新しい家の場所は知られたくありませんが 家の場所がわからないと今度は、離婚について相談した親戚の実家に同じ事をしました。 これでも逮捕されないのでしょうか? ドアの傷なんかでは無理、壊れないと器物破損にならない。 と警察に言われました。 脅迫罪、強要罪にならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.6

"これでも逮捕されないのでしょうか?"   ↑ 逃走や証拠隠滅の怖れがなければ逮捕できません。 ま、これは建前ですけどね。 逮捕されないのは、犯罪が軽微だからでしょう。 ”ドアの傷なんかでは無理、壊れないと器物破損にならない。 と警察に言われました。 脅迫罪、強要罪にならないのですか? ”      ↑ ドアを傷つければ器物損壊ではありません。 ドアは建造物と一体をなしていますので、 建造物損害というもっと重い犯罪になります。 警察が動かないのは、身内のことであり、しかも 犯罪が小さいからです。 だから面倒がって動こうとしないのです。 弁護士を通すと動く可能性が高くなりますよ。 弁護士を通して、告訴したらどうですか。

その他の回答 (5)

回答No.5

その警察官たちは逃げ腰ですね。 彼がドアを壊すことが器物損壊罪になったとして、 それは彼の一連の行為の中で違法性が最も軽微なものです。 > これでも逮捕されないのでしょうか? 警察の捜査には「民事不介入」という原則があります。 「法は家庭に入らず」という格言もあります。 二人が離婚協議中であって、 民事上は司法が婚姻関係に介入していないことが、 刑事上も警察が動きにくい要因の一つではあると推察されます。 ただ、日本でストーカー行為や配偶者間の暴力が社会問題となってから すでに十年以上たっていることに鑑みますと、 その警察官たちの問題意識の希薄さがわかります。 特定の者に対する、恋愛感情その他の好意の感情、 又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、 その者又はその直系の親族に対して、その住居に押し掛けることは、 ストーカー行為等の規制等に関する法律に定める「つきまとい等」に当たります。 同一の者に対して、 住居等の平穏が害される不安を覚えさせるような方法によって こうした押し掛けを反復して行うと、 それは「ストーカー行為」に当たり、 同法第十三条に定める罪になります。 この罪は、親告罪 (=告訴がなければ検察官が被疑者を起訴できない罪)であることから、 告訴がなければ警察は捜査しません。 彼があなたの家に押しかけて暴れた一連の行為は、 好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情に よるものか否かが、はっきりしないので、 「つきまとい等」に当たるか否かは断言できませんが、 あなたがこれを「つきまとい等」であるとして、 彼に対する警告を求める旨の申出(同法第四条第一項)を 警察にすることはできると思います。 もっとも、申出を受けても警察には警告をする義務はありませんが。 本事案に対応した警察(道府県警察または警視庁)の本部を訪れて、 「○×警察署(△交番)の警察官が捜査してくれない」として、 積極的な対応を求めるという手段も考えられますが、 民事不介入の原則によって警察が動きにくいことは 知っておいてください。 ストーカー行為等の規制等に関する法律より抜粋。 「(罰則)  第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html > 脅迫罪、強要罪にならないのですか? 戸口で暴れるだけでは脅迫罪にはなりません。 刑法の脅迫罪の要件は、 人またはその親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し 害を加える旨を告知して」人を脅迫することです。 ご相談の文面を読む限りですと、 彼が戸口で暴れた一連の行為は、 害を加える旨の告知を欠くことから、 脅迫罪にはならないと考えられます。 「○○しろ」といった彼の要求の内容によっては、 彼の行為は刑法の強要未遂罪になる可能性があります。 「暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」と、 強要罪になります。 この強要罪における「暴行」は、 人に対する直接または間接の有形力の行使だと解釈されていることから、 家が揺れる程ドアを叩く蹴るなどの間接の有形力の行使だけで 同罪における暴行に当たります。 他方、刑法の暴行罪における暴行は、 人の身体に対する直接の有形力の行使だと解釈されていることから、 あなたの身体に対する、 たとえばドアホンで大音量の罵声を浴びせるといった、 心身に不調をきたすおそれがある直接の有形力の行使がないと、 暴行罪に問うことは難しいだろうと推察されます。 なお、脅迫罪の未遂や暴行罪の未遂は罪になりません。 刑法より抜粋。 「(暴行)  第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」 「(脅迫)  第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」 「(強要)  第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。  2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。  3 前二項の罪の未遂は、罰する。」

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.4

>脅迫罪、強要罪にならないのですか?< それをここで訊かれてもな。 録音でもして、警察にでも弁護士にでも相談してくれ。 まあ、警察としては、民事案件であって刑事にはなっていないという判断だ。その判断の是非については、一方的で断片のみの情報を開示されても判断つかん。

回答No.3

逃亡、証拠隠滅の恐れがなければ逮捕できません。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

正式に、被害届を出せばいいのでは? ストーカーで。 とりあえずは受理しますから。 あなたの期待に沿えるかは別問題ですけどね。 最寄りの警察の対応が悪ければ、 県警本部などに問い合わせてください。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

それは、コチラの逮捕してほしい・・・という気持ちが弱いから では、ないでしょうか? 正直警察のすることは、わかりません。 警察が、逮捕する、ときめればそうしますし 逮捕の必要はない。と考えれば逮捕しない。 ただ、被害者の気持ちは考えてくれます。 そのうえで、どうするのがベストか? 一緒に考えてくれるはずです。 私たちにできることは 旦那をどうしたいのか?考える。 警察に拘留してほしいのか? それとも他に何か手立てがあるのか? 私たちも警察も同じ人間です。 警察に伝えないと、伝わりません。 どうするのが一番良いのか?警察と相談する。

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