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警察への通報について

家庭内で自分の所有物(共用の物ではない)が破損や盗難を発見して、誰がしたのかもわかり、故意にやっている場合は警察へ通報してもよいのでしょうか? もし、通報した場合に器物破損などの罪で逮捕されるのでしょうか?

  • 警察
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noname#219804
noname#219804
回答No.1

通報は誰でもやっていいですよ。 あとの処理をどうするかは、警察が判断します。 つまり立件するのか、その場の当事者どうしの話し合いで解決するかですね。あなたが犯人の処罰を望むなら、正式に被害届を出せばいいのです。

その他の回答 (6)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

家庭内で自分の所有物(共用の物ではない)が破損や盗難を発見して、 誰がしたのかもわかり、故意にやっている場合は警察へ通報してもよいのでしょうか?          ↑ 犯人に間違いがないのであれば構いません。 しかし、間違えると、不法行為になったり 場合によっては故意があった、ということで 虚偽告訴罪が成立する場合があります。 警察が信じるに足りる証拠などが、揃っているのか 充分に注意しましょう。 もし、通報した場合に器物破損などの罪で逮捕されるのでしょうか?      ↑ ケースバイケースです。 被害が些少なら警察は動かないことが多いです。 話しぐらいは聞いてくれますが。 また、犯人が同居の親族や直系血族間の窃盗であれば 犯罪は犯罪ですが、免訴になりますので、 そんなもの、警察は相手にしないと思われます。 器物毀損には、親族間の特例はありませんが 家庭内のことには警察は関与したがりませんよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

他人がやったのなら別ですが、同居の親族間では窃盗罪は成立しません。なので、その範囲なら警察は動きません。 また、家庭内の些細なトラブルには出てきません。DVとかなら別ですが、これとてその時に仲裁する程度でしょう。もちろん、殺しちゃったりすれば別ですけど。http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.36 親族間の犯罪に関する特例 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 235は窃盗、2は不動産侵奪 器物損壊にはない条項ですけどね。現実には近い扱いを受けると思いますよ。 あまりくだらない事でいちいち呼ばないように。

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.5

通報するのは一向に構いません 要は、被害者が被害申告の意思があるかないかです 現場臨場した警察官が最終的に被害者に事件にするかしないのかを確認します 被害届を出せば当然事件になります ただ被害甚大(殺人、殺人未遂、重度の傷害等)の場合は逮捕される可能性はあります

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.4

家庭内不和ということでしょうか? 警察に通報することは自由ですが、さらに状況は悪化するでしょうね。 ≪自分の所有物(共用の物ではない)が破損や盗難≫する者が認知症などの疾病を患っているのであれば、いざ知らず、そういった事情がないのであれば、その者が破損や盗難をするに至った理由があります。 家庭内に問題があったということでしょう? 結局、警察に通報しても、何も解決しないのじゃないですか? 子供や家族が荒れる理由は、親を含めて、その家庭内にしかないですから。 ただし、エスカレートしてあからさまな家庭内暴力にでも至った場合には、最悪、事件に発展しかねませんので、その前に、破損や盗難の理由、心の中を確かめる必要があるのではないでしょうか? 勿論、外部の者(他人)が当事者なのであれば、当然、警察通報となりますが。

noname#215582
noname#215582
回答No.3

被害届けが提出されれば、指紋採取や被害状況写真等を作成します。当然犯人が確定すれば逮捕されます。

  • x_dai_x
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.2

通報は誰でもできますよ。 罪に問われるかどうかですが、証拠次第ではないでしょうか。 別サイトですが似たような内容の質問があったのでURLを載せておきますね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1283722502 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038279765 http://okwave.jp/qa/q7959638.html 他にも色々出てきますから、質問者様の状況に合った物と照らし合わせて判断してください。 弁護士の無料相談などを活用してみては?

参考URL:
http://detail.chie

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