交通費非課税枠の変更について

このQ&Aのポイント
  • マイカー通勤の交通費非課税上限が上がったとネットで情報を仕入れたが、給料明細を調べたところ、改正前の非課税枠になっていた
  • 現職場は10月からの中途入社であるが、改正に関係はあるか
  • 会社側が改正を知らないまま給与計算している可能性があるか
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交通費非課税枠変更について。

 マイカー通勤の交通費非課税上限が上がったと聞きました。  平成26年4月からの適用であるとネットで情報を仕入れたのですが、 10月、11月、12月分の給料明細を調べたところ、改正前の非課税枠 になっていました。  私は15~20キロのマイカー通勤ですので、改正前の非課税限度額 は11,300円、改正後は12,900円です。  (1)今のところすべて11,300円が非課税額になっていますが、これ  であっているのでしょうか?  (2)現職場は10月からの中途入社なのですが、それは関係あります  か?  (3)会社側が改正を知らないまま給与計算している可能性はあります  でしょうか。  (4)もしくは、12月分の給与までは年末調整での対応になるのでしょ  うか。  (5)毎月1,600円程の差額がでますが、仮に会社側のミスだとしたら  今後差額を支払ってもらうことは出来ますか?  五つの質問を致しましたが、すべて答えて戴かなくとも構いません。  ご負担にならない範囲でのお答えお待ちしております。  宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(2)関係ないでしょう。 (3)その可能性はあります。 (4)会社に聞いて見ないと分かりません。というよりもう年末調整は終わっていますよね。 (5)¥1,600×3=¥4,800ですが、これは課税対象金額ですから仮に所得税の税率が10%の場合であなたが税金で不利益を蒙るのは¥480です。もっとも住民税にも影響しますが同額程度です。 ・言えるものなら会社に言ってみて、会社に「貸し」を作っておく程度では腹が納まらないですか。

bgenuine
質問者

お礼

 非課税枠の変更と同時に、企業へ通達があり、自動的に交通費も更新 されるものだと思い込んでいたのですが、会社側が知らない場合もある のですね。  会社には言ってみるつもりだったのですが、私の計算と、非課税枠変 更適用時期が間違いではないのか確認してからと考えておりました。  確かに差額は1600円ですが、15000円分支給されているので最終的な 不利益はもっと小額ですね。勘違いしていました。  ちょっと冷静になれました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(5)を見ると11300円超分に課税されていると言うことではなく11300円しか通勤費が無いと言うことですね。 会社に通勤費の支払い義務は有りませんしいくら支払おうと支払わずとも任意(あなたとの契約)です。 非課税枠は支払い義務を定めたものでは有りません。

bgenuine
質問者

お礼

 すみません、説明が不十分でした。  交通費は全部で15000円支給されています。 そのうち、課税分が3700円となっており、非課税分が11300円です。  非課税枠は義務ではないのですね。  一度会社にきいてみたいと思います。  的確なご回答ありがとうございました。

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