• 締切済み

★土地の境界で・・・?

★父母購入している住宅地に隣接している名目上は山林(実際は畑で利用)になる隣との境界で? ★隣との境界に階段が在りますけど父母にしたら階段を造る時も折半で工事料を出している。当然階段中央が境界と思っている。隣は階段全てが自己所有地と思っている。だから話は平行線・・・。 ★元々は隣の父親が他人から40年ぐらい前に購入したもので山林全てを私の父母に販売をして父母は口約束で購入して支払いをしている。 ◎その時に登記書類を→これが領収書代わり!で受け取って支払いを済ませた。処がその時点で父母は約束と違ってるのに気が付かなかった。三分の一ぐらいが隣の物として登記を同日していた(分筆登記にはならないようにしてる。ひとつの物を二人に分けて登記)。だから現在階段自己所有地と言ってる登記書類もある! 肝心の隣の父親は死んでる。山林のここが境界!っと一方的にブロックを30年ぐらい前に置いている。そのブロックについては父母は承知をした事はない・・・。そのブロックから下を狙ったら階段部分は見事隣の所有地になってしまう。 ★私としたらそれは納得がいかない。今後はどのような展開をしたら良いのでしょうか? 皆様のご意見を聞かせて下さい。

noname#208248
noname#208248

みんなの回答

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.2

ひとつのものを二人に分けて登記、の二人とは誰と誰ですか? 「ひとつのもの」とは「階段」のことですか?そんなわけないですよね? 全体の土地をあなたの父親と隣の父親が登記していて、隣の父親が死んでしまって相続を どうすればよいか?ということでしょうか? ブロックについてのみ納得がいっていないのでしょうか? 総じて何をお困りですか?

noname#208248
質問者

お礼

★お返事ありがとうございます。ブロックについては隣の境界についての自己主張です。 ★ブロックでの勝手な境界なんてありえないので当方としては納得出来ない。 ★最終的には境界の設定が出来なければ問題の両家の山林については境界無しの同一番地として地籍登記されて今後転売&相続での名義の書き換えが出来なくなる。→それを隣は嫌っているので何が何でも境界線を引きたい!訳です。 ★当方は永久に親の名義でいいんです。転売するつもりも無し。子や孫の名前に変更しなくても、他人さんに盗られる訳でもないので気にしません。

回答No.1

経過と状況から察するに、階段部分は共有地になるのでは? 弁護士にでも相談するしか無いでしょう。

noname#208248
質問者

お礼

★お返事ありがとうございます。隣は階段全てを自己所有地だ!っと言っています。 ★階段は共同の物でしょう?っと私の親は言っています。過去に半ば詐欺に遭ったようなもので・・・。 ◎だから線引きが困難で当方としては境界を設定しない!がグレーゾーンなのかなあ。です・・・。でも隣は絶対に階段全ての所に線引きをしたい!だから平行線です。

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