• 締切済み

墓地の境界線への署名について

30年以上前に親が離婚して父親と別れました。その父親が5年前に亡くなったことを知りました。知ったのは昨日土地家屋調査士から墓地の境界確認のお願いという書類が来たからです。結論を先に言いますと署名をして欲しいということです。 書類を1部抜粋すると「松山空港周辺の移転補償調査業務に係わらせていただいておりますが、この移転補償には現所有者の土地(申請地 )の面積を最新の測量により確定する必要があり、その為隣接地所有者との境界の確認が必須となっております。境界確認は重要な資産である土地の安全な取引や後日の境界紛争防止のために大変重要な作業であるので登記名義人(死亡の場合は相続人全員)に書類·図面への署名押印を頂く必要があり、隣接地所有者としてご協力頂きたくご連絡させて頂きました。」という内容です。不可解なのは親は離婚していて自分も籍を抜いていて、父親も5年前に亡くなっているのにこの様な書類が来たことです。登記名義人も他界しているのでこの墓の相続人がいないと考えられます。危惧しているのは署名したことにより、後で金銭を要求されるのではないかということです。父親の方とは完全に縁が切れているし関わりたくありません。後日正式な署名押印の書類を送るそうですが、放っておいて問題ないでしょうか。

みんなの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.5

県の公共嘱託登記・土地家屋調査士会が国から委託を受けて登記処理を行っているのだと思います。 県の調査士会にその業務を受託しているか確認して下さい。 放っておくと裁判(訴えられる)になります。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

土地家屋調査士は、依頼されたことをスポット処理しているだけです。 何か言うのであれば書類が必要です。 戸籍関係を全部取ってください。 お父様の除籍謄本がどうなっっているかわかりませんがそれを取ってください。 そしてあなたのほうも戸籍謄本を取ってください。 抄本ではなく謄本です。 これで、縁が完全に切れているかどうかを証明できます。 A4一枚でよろしいので、ざっと経緯を説明した紙とともに、当該物件は相続しておりませんので依頼には応じかねます、と言う書類を作ります。 謄本とその紙を、土地家屋調査士に郵送してください。 放置しておくと、そのことで余計な負担や言いがかりがつく可能性がありますので、放置はやめましょう。 しかし、署名はしないでください。 書類郵送をやったらおしまいです。あとは何もこないと思います。 土地家屋調査士はその情報をもとに依頼者(おそらく国土交通省)と相談し、対応をしてもらうことになります。 おそらく相続人のいないものは国有化になりますから問題は起きません。 お父様が、たった一人でお亡くなりになったとすると、除籍謄本関係がきっちり処理されていないこともありうるとは思います。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

土地を所有しているのであれば、境界確定は重要な問題です。 墓地ですよね。 墓地は、永代使用料を支払って借りるものだと思いますが。 つまり、所有はしていない。 また、移転補償ということであれば、墓地の所有者から利用名義人に「移転のお知らせ」などが来るはずです。 離婚した父親とはいっても、あなたはその父親の子ですから、相続人のひとりではありますが。 で、その父親が亡くなり、相続人を調べ、あなたに依頼が来た、ということでしょう。 でも、何かうさんくさいですね。 「松山空港周辺の移転補償」という事業が実存するのか、事業の主体者は誰か、その土地家屋調査士が事業主体者から調査委託された証拠はあるのか。 ご質問の文面からは何一つ分かりません。 「後日正式な署名押印の書類を送る」とのことですから、それを待っていてもよいと思います。 正式な書類をみて、不審な点があるようでしたら確認してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>不可解なのは親は離婚していて… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけではありません。 親が離婚しても、親子は親子そのままです。 >自分も籍を抜いていて… 意味が分かりません。 父と同じ住民票ではないという意味なのかもしれませんが、親子の縁を切る法律上有効な索はありません。 >登記名義人も他界しているのでこの墓の相続人がいないと考えられます… あなた (およびあなたの兄弟) が相続放棄を家裁に申し立てたのでない限り、あなた (同) が法定相続人です。 >その父親が5年前に亡くなったことを知りました… 相続放棄したいのなら、その亡くなったことを知って日から 3ヶ月以内です。 まだならお早めに家裁へ、3ヶ月過ぎているならあきらめざるを得ません。 >危惧しているのは署名したことにより、後で金銭を要求されるのではないかということ… それは、手紙の送り主とじゅうぶん話し合ってください。 >放っておいて問題ないでしょうか… あなたが法律上の相続人として確定してしまいます。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

公共事業なら、担当役所へどうぞ。

関連するQ&A

  • 土地の境界線

    初歩的な質問です。 実家の母が他界したため家、土地を相続することになりました。 その土地には私道が隣接しており、その私道は隣の家の方との共同登記となっています。 ただし、その私道が狭かったので隣接した畑の所有者の方から50cm幅で長さ20メートル程を母のみが30年ぐらい前に購入しています。 しかし、購入した際に土地を売った旨の記述をした手書きの領収書(相手方の印は押してありますが実印かどうかは不明)のみしか確認できず登記をした形跡がありません。また、その領収書の裏に手書きの地図が書いてあり買った土地の幅、長さがは鉛筆書きで書いてあります。 なお、実態は道幅が広げられており、レンガで畑との境界が作ってあります。 このような場合、どいう処置をしておけば良いのでしょうか? そもそも隣の土地との境界は所有者同士がきめてブロック塀などを作ってしまえば、それが境界として正しくなるのでしょうか? どなたか素人にわかるように回答頂けると助かります。

  • 境界線の杭について

    どなたか 詳しい方が居ましたら よろしく お願いします このたび 相続が発生しまた 相続すべき土地(畑)の現状を 確認に行くと境界線の杭が無くなっていました ちょうど隣接地のAさんが農作業に来ていましたので 確認をしたところ畑を耕しているうちに 無くなってしまったと言うのです 数年前に土地の一部を市道路を作るということで 役所に売った時に 隣接地の方立会いのもとに何本もの杭を 打ったのですが、その時の杭が一本も無いのです (相続する土地は地Aさんの土地を挟むように 左右に在ります)また、どう見ても境界線を越えて 作物を作っているようです つまり、相続すべき二つの畑どちら側も Aさんの土地に隣接していて 二つの畑どちらも杭が一本も無いのです 当方は、畑は作っていませんので何時から 杭が無くなっていたのかも確認が取れない状態です 被相続人も急に亡くなったもので何も聞いておらず 境界線の確認も出来ない状態です また、Aさん宅の増築の際も 隣接地の境界を越えて(道路部分)  建物を建ててしまったと Aさんのご近所の方に聞きました 相続物件の測量図(道路を作った時の物) が手元にありますが このままの状態にしていても大丈夫でしょうか? 杭の復元をする場合には 20万以上の金額が かかると測量士さんに言われましたが この場合 Aさんに費用を請求できるのでしょうか? 一筋なわでは いかない相手だとは思いますが 出来れば 事を荒立てずに済ませたいと思っています 何方か よいアドバイスをお願いします

  • 土地 境界 問題

    はじめまして 土地に関しての 複合質問です。 一つ目は 現在貸し駐車場として 利用している土地(亡父名義)があるのですが 平成5年に 土地家屋調査士の方に測量してもらいました。 隣接する土地の所有者と役所に 立会いの下 境界の確認もし 印鑑証明のついた 確認書もあります。 が 登記されていないようなのです。 私は登記が済んでいると思っていたのですが 法務局関係の書類がないのです。 冊子として ひとまとめにしてある書類には ○ 丈量図 ○ 立会証明書 筆界確認書 隣接する土地の所有者(2名)               の印および 印鑑証明書                亡父の印 印鑑証明書  ○ 役所からの境界確定通知 と 境界確定書 現況平面図 以上の書類があります。 この平成5年の測量は法的に有効なのでしょうか? このまま(上記の書類で)登記することは可能でしょうか? 二つ目は 上記の駐車場利用している土地の隣接した土地の持ち主の一人が その土地を売却することになったらしく 不動産会社から 亡父名義の土地との境界点を越えて 駐車場が 作られている との指摘があったと 土地の持ち主から聞かされました。 (土地の持ち主は平成5年に筆界立会した方(他界されてます)の息子さん) そのときには 平成5年の測量のことは すっかり忘れており 売却する土地の 丈量図を見せられたので 亡父が立会いした証明に なるものを見せてもらえば 納得すると言い  不動産会社の担当者にも 同じように伝えましたが その図面は立会いの下でなければ 作成できないものなので と言われました。 その後 測量して(登記したと勘違いしていた)ことを思い出し 書類を捜したところ 測量等の書類が家に保管されていたのです。 隣接するとちの所有者から見せられた土地の丈量図は 昭和61年と記載がありましたから こちらが平成5年に測量したときには 隣接する土地に関しての 境界を調べてのことでしょうから 境界点は同じはずですよね・・・? 仮に違うことがあったとしたら 平成5年にこちらが測量したときの 物のほうが 有効であると思うのですが どうでしょう? 売却されるかたは 家も土地も売却して 他県に住まいを移されるようで こちらとしても 円満に解決を図りたいので しかし よく考えてみると その境界点をきっちりこちらに確かめもせずに 売却されるかたは あと10日ほどで引っ越されるとのこと 不動産会社の担当者は 今頃 重要な問題を言い出すなんて・・・ とりあえずは その担当者に こちらの書類を見せようと思っているのですが なにか アドバイスをよろしくお願いします。

  • 境界標識の設置について

    平成4年に隣の前所有者(法人)から境界を確認したいと言われまして、立会いを行い、筆界確認書を交換しました。その後、隣の所有権が個人移転され、その境界にブロック塀をたてられました。その際に、境界標識が抜かれており、現在、境界標識がない状態です。 今回、土地を売却することになり、その隣接地の方からも、土地を買いたいと言われていたのですが、他の方に買っていただくことになりました。 買主との条件で、境界標識を入れてくれと言われました。境界標を入れたいので、土地家屋調査士を通じて、隣接地の所有者に立会いをお願いしたところ、拒否されました。 本来、隣が工事により勝手に境界標識を抜いたので、隣に設置義務があると思うのですが、こちらの費用ですることはおかしいとおもうのですが、そうもいっておれません。 筆界確認書があるので、勝手に設置したらだめなのでしょうか? また、売買契約の不履行になった場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?その損害賠償は、その設置費用程度になるのでしょうか?

  • 境界確認について

    マンションの自治会長をしています。 隣接地の方から、土地境界の確認を行いたいと申し出がありました。 マンションの土地は、入居者の共有所有になっているため、全員の意思を確認した上で境界確認を行いたいのですが、皆の意識が低く、なかなか協力が得られません。 そこで、説得、説明の材料として、土地所有者として境界確認を行った方がよいというメリットを教えていただけないでしょうか。 例えば、建築確認や土地を売ったりする際は、境界確認が必要となってくるのでしょうか?

  • ★土地の境界で・・・?

    ★父母購入している住宅地に隣接している名目上は山林(実際は畑で利用)になる隣との境界で? ★隣との境界に階段が在りますけど父母にしたら階段を造る時も折半で工事料を出している。当然階段中央が境界と思っている。隣は階段全てが自己所有地と思っている。だから話は平行線・・・。 ★元々は隣の父親が他人から40年ぐらい前に購入したもので山林全てを私の父母に販売をして父母は口約束で購入して支払いをしている。 ◎その時に登記書類を→これが領収書代わり!で受け取って支払いを済ませた。処がその時点で父母は約束と違ってるのに気が付かなかった。三分の一ぐらいが隣の物として登記を同日していた(分筆登記にはならないようにしてる。ひとつの物を二人に分けて登記)。だから現在階段自己所有地と言ってる登記書類もある! 肝心の隣の父親は死んでる。山林のここが境界!っと一方的にブロックを30年ぐらい前に置いている。そのブロックについては父母は承知をした事はない・・・。そのブロックから下を狙ったら階段部分は見事隣の所有地になってしまう。 ★私としたらそれは納得がいかない。今後はどのような展開をしたら良いのでしょうか? 皆様のご意見を聞かせて下さい。

  • 土地の境界の確認方法

    土地の境界の確認方法 父親がなくなり、山林が相続されました。しかし、登記抄本を見ても、面積と かなり大きな尺度の地図上に境界線が描かれているだけで、山林の境界が まったく分かりません。 低コストで、境界を確認する方法を教えて下さい。

  • 隣接する土地の測量図への押印について

    祖父・祖母の家のことですが、隣接する土地を購入した不動産業者から「隣接する土地の所有者の印鑑がないと売買ができない」と言われ、 不動産業者が持ってきた測量図に押印(実印)したそうです。 気になって色々インターネットで調べたところ、土地の境界にも関連する重大な問題だということが分かってきました。 この押印が意図しないような隣接土地との境界変更を招いて、境界紛争にならないか心配しています。 今判明していることは ・祖父が押印したのは隣接する土地の測量図だけで、祖父・祖母の家の家との境界についての説明はなかったとのことです。 ・また「筆界確認書」や「境界確認書」というような文書は見ていない、押印していないとのことです。 ・隣接土地との境界を確認するような立会いもなかったとことです。 ・法務局で調べたところ、祖父・祖母の家の測量図面は存在しません。  土地は祖父・祖母で共有登記(持分2分の1ずつ)をしていますが、測量図面に押印したのは祖父だけです。 ・不動産業者は売買するために新たに隣の土地を測量したとのことです。 測量図への押印だけで隣との境界を変更するような重大な結果を招くのでしょうか? 何卒ご教授のほどお願いいたします。

  • 公図に地番がない土地

    所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?

  • 土地境界でもめてます

    隣接する2つの土地について 片側は駐車場、もう片方は田として利用しています。 その土地はもともと父が所有する土地でしたが、相続により、 兄弟で分けることになりました。事情があって田の方は1人の所有、駐車場のほうは3人の共同所有となりました。 最近になって、田の所有者から『駐車場と田の境界が地積測量図から約1mズレている。あと1m分は私の土地だ。』と言われ、 その1mの部分に田の草を投げ込んだりされています。 その土地には、境界標のようなものはなく、駐車場にした部分についても父の判断でやったことなので、境界等は無視していると 思っていますが、私としては、その土地は相続裁判により相続した土地で、裁判時に代理者が現況確認を行なった後、相続したも のなので、その裁判結果により、現況の駐車場の部分を相続したと考えています。 また、地積測量図ですが、土地の周辺には明確な基準がなく、どのポイントから測量したものか全く判断ができません。 そのような状況の中で、田の所有者の言い分が通ってしまうのでしょうか? 上記状況から私の言い分は以下の通りです。 どなたか詳しい方教えてください。 (1)境界のない土地ではあるが、裁判により現況確認した後、相続した土地なので、現在のように境界の確定していない状況で  あれば裁判結果が、すなわち現況が優先されるのではないでしょうか? (2)地積測量図はあるが、どのポイントが基準となっているのか全くわからない。そのようなものは有効ではない。  (所有している土地周辺には基準点がない。) (3)境界を確定したいのであれば、近隣全ての土地を測量し、近隣全ての同意を得た上で境界を画定すべきだと思っています。  (費用は田の所有者が原則負担するべき) (4)境界も確定していない状況で勝手に草などを投げ込むのは罪なるのではないか?  また、投げ込まれたものを投げ返すと罪になるのですか?

専門家に質問してみよう