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会社と個人に同じ文書を出せば脅迫や強要にならない?

masa2211の回答

  • masa2211
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回答No.2

>委託契約をしていましたが、不慮の火災で仕事が難しくなり契約は打ち切り。 >3年経ってから、「当時の借りを返せ(はたらけ)。さもないと委託金返還請求 >不当利得返還請求は法律上、悪意の受益でない限り現存利益しか対象にならず 不当利得返還請求とありますが、単に前払金返還請求なのでは? 不慮の事故に備え、通常は保証ボンドに入るものです。要するに、通常、返還しないとならないということ。 例:公共工事の場合。 http://w1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000243.html 相手は、単に「委託金返還請求」と言っています。「不当利得返還請求」ではありません。 何故、言葉が変わる?質問文では説明がありません。よって、質問文の限りでは 前払金返還請求(これなら意味がわかる)と解釈します。 ※なお、火災が生きた時点で打ち切り交渉したはず。  このときに金銭的な貸し借りについては清算していないと変。  (道義については別。) で、不当利得ですが、 >不当利得返還請求は法律上、悪意の受益でない限り現存利益しか対象にならず 法律はこうなってるのですが... [民法703条] 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 委託契約とは「法律上の原因」に該当します。 よって、不当利得自体が存在しないはず。 以上より、法的に堂々と請求できるのは前払金返還請求。

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質問者

補足

ご回答有難うございます 説明不足でしたが、火災後3ヵ月支払われ、その間、 私どもはすべて要求通りに仕事をこなしています。 ところが先方の言い分は、「火災でなければもっと仕事を頼めたから」 という「動機の錯誤」を述べています。

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