内定取消!入社できない理由と法的な内定取消の可否

このQ&Aのポイント
  • 私は入社前の健康診断や身元保証人の承諾書や居住環境の改善等、会社の要求に従い入社の準備は万全でした。
  • しかし、入社日に体調が急変し、病院で検査を受けることになりました。結果は特に問題はなく、就労には支障がないと言われました。
  • しかし、会社は体調面の不安を理由に雇用を見送る予定だったと言われ、保証や入社日の再設定を求めたが叶わず、裁判を考えていると述べました。これは法的に内定取消が認められるものでしょうか?
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内定取消!

入社日記載の雇入通知書を頂きました。 私は入社前の健康診断や身元保証人の承諾書や居住環境の改善等、会社の要求に従い入社の準備は万全でした。 入社日前日夜、体調が急に悪化し翌日脳神経内科に行く事になり、入社日に出社出来なかったのです。 勿論当日ではありますが会社の電話対応が出来る時間になるとともに電話を入れ症状と行く病院等伝えた上で病院で検査を受けに行きました。 結果として突発性の偏頭痛と言う結果で特に就労に問題はなく、その旨を当日夕方に会社に告げた所、心配ですので数日様子見してはどうですか?と言われたので感謝の意を伝えると共に、いつから出社する形になるのか問い合わせました。翌日にでも電話頂けるとの返答でしたので連絡を待ちましたが連絡こず、待ち続けて10日、痺れを切らせてこちらから電話入れると体調面の不安を理由に検討せねばとの事でしたから就労に問題はない旨の診断書を取れる事を伝えました。しかし返答は配置部署との話し合いの上連絡しますとの事。私は連絡を待ちましたが連絡は来ません。暫く期間を開けて会社に私はいつから出社すれば良いのでしょうか?と電話した所、「実は体調面の不安で雇用を見送る予定でした」との返答。 体調面に問題が無いのは前述の通り、医師の診断書も取れると前以て伝えていたはずと言うと 「入社日に出社出来なかったので新たに配置転換な求人等出してしまっているので」等の返答です。 それであれば入社日翌日でもその話は出来ているでしょうし配置部署との検討後すぐにでも私に伝えられたはずです。他に尤もな理由らしきものが無かったので結果的に1ヶ月以上こちらから連絡する以外の連絡も無く待機させられてるので、それなりの保証と入社日の再設定を求めたのですが両方は無理でしょとの返答。 勿論、両方が叶わないのであれば裁判を考えてます。裁判となれば日数もかかるでしょうし入社、採用を求めるのは無理でしょうから慰謝料と保証を求めるのが普通かと考えてます。 私が内定取消になる理由としてこれは法的に内定取消が認められるものでしょうか?

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回答No.4

会社に誓約書や身元保証書などを提出した時点で、労働契約は成立していますから、そこから数えて2週間以内でなければ、無条件の解雇はできません。 30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です。 また、内定取り消しは客観的に合理的で社会通念上相当として是認できる事由がある場合に限られるとされています。 客観的に合理的理由としては 1、学校や大学を卒業できなかった場合 2、入社までに健康を損なった場合(通常の労働に耐えられない状態になった場合) 3、虚偽の事実が判明した場合 4、内定後に評価が変わった場合(刑事事件に関係したり、反社会的な行動をとるなど社員としての適格性を欠き、評価を変えざるを得ない場合) あなたは、いずれの場合にも当てはまりませんので、損害賠償の請求と従業員としての地位の確認の請求訴訟ができます。 まずは労働基準監督署に相談しましょう。

ciobihige
質問者

お礼

有難う御座います。 客観的合理的理由2に関しての判断が曖昧だとは思いますが入社日当日と言う事もあり万が一入社後大きな病気だと判明して会社に迷惑をかける訳にはいかないと考えての検査だった事は伝えてますが相手、もしくは第三者の受け止め方次第ですよね。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

それは運が悪かったと思いますが、損害賠償等は無理があるでしょう。 採用後試用期間から勤務が始まる場合に二週間以内であれば会社は理由に関わらず解雇ができます。 ましてやまだ実際に入社していない状態ではそれ以前の状態です。 内定を巡って争うのは自由ですが、裁判費用が出るでしょうか。 和解となってもたぶん一月分程度(解雇の予告手当)が出ればめっけもので、それも期待は難しいでしょう。 それでは弁護士費用にもなりません。 腹立ちは理解できますが、今回は運が悪かったと思って次を探す方が現実的です。

ciobihige
質問者

お礼

有難う御座います。 運が悪かったと諦めて次へと言うのが私の性格上中々出来ないものでして。 一石を投じる意味でも少し抵抗していきます。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 内定を取り消すのには相当の事由が必要です。入社前日に体調不良となり当日は出社できずに通院し突発性の偏頭痛であったことが判明したのが、相当の事由になるかどうか、です。  これは微妙なところだと思いますよ。就労に問題はない旨の診断書が出るとは言っても、偏頭痛は自己申告の要素が強くて確かな診断が下せているかどうか分かりませんから。頭痛は風邪に次ぐ人気仮病の第二位ですし、風邪のような明確な症状が現れませんからね。体調不良も人気仮病のひとつです。  冷たい回答ですみませんが。

ciobihige
質問者

お礼

有難う御座います。 これは気持ちの問題ですから計り知れない部分とは存じますが入社日当日に仮病を使う人間(そこまで必死に入社しようとしてない人間)が、ここまでムキになって争うと一般的に考えられるのであれば、そこは入社志望から内定に至るまで、内定から入社予定日に至るまでの行動(身元保証人の依頼や居住地変更)を見て判断を第三者に委ねるしかないと考えました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

裁判を起こすのも自由です。労基署に訴えるのが筋ですが、恐らく和解は無理でしょうから。

ciobihige
質問者

お礼

まずは労働基準監督署に相談と言う形ですね。 有難う御座います。

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