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離婚の慰謝料について。

S-FURUKAWAの回答

回答No.5

彼方の補足文を拝見しました。 どうやら奥さんには、計画性が見受けられますよね。 警察に被害届けを出すと言う事は、事実の積み重ねを作り有利に調停や離婚裁判を進めたいんでしょうね。 裁判を有利に進め慰謝料を多く取るには、如何に被害が大きかったかの事実認否が不可欠です。 例えば、警察に被害届けを出す・・・と言う事は「事実」の立証となります。 ただ、離婚調停の場では不利に働きますが・・・離婚裁判では、重要視されにくいです。 例えば・・・裁判の「答弁書」・・にその時は、過去の言動があり 余りのしつこさに押したのは事実だが、暴力と言われるのは心外だ。 同様に 原告が言う程の「ケガ」では無い。 現に 病院には行っていないし「診断書」すら存在しない。 これでは、押しただけの軽微な行為まで、被害届けを出されたら 虚偽の被害届けを出されても 男性側は、いい訳けが出来ない状態になる。 しかもあの時は、ワザと私を興奮させるような言動や物を投げつける行為を繰り返されたの 押すような行動に出てしまった。  今、考えれば「仕組まれた」としか思っていない。 同時に彼女が、普段から執拗な言動や行動を繰り返す人であり親友や同僚との付き合いも制限されていた。 これは、同僚や親友の証言もあるので別紙で「陳述書」も提出してあります。 更に 一度、離婚や慰謝料の件で合意に達したのに「離婚後も会え」「会わないなら慰謝料を500万にする」と脅迫も受けています。 しかも私が法律に関し無知なのを良い事に「公正証書」を作れ、作れと再三催促されました。 しかし公正証書とは、何なんなのかを知人に聞くと 私には不利な事だと知り驚いています。 離婚したいのは、私の方であり 彼女からの脅迫の「証拠の録音」も存在しています。 同時に本来、慰謝料を請求したいのは私の方であるが、一度、夫婦になった女性を突き放すのは忍びなく 婚姻期間が短かかったのにも関わらず「慰謝料」としたのは、私の誠意であり本来なら「解決金」としたい所ですので解決金としてなら支払う用意があります。 ただ・・500万と言う金額は、私が一方的に夫婦関係を著しく破綻させた原因が有ると思えない。 同時に当面の生活費としての「解決金」を支払う用意はあるが、現在は収入も少なく一括での支払いは常識的に不可能である。 解決金は、支払える範囲で 60万を支払い 残り60万を分割の10回払いで支払うのが妥当であると考えます。 と すれば答弁書で答えれば問題はないですよ。 まずは、ICレコーダーを買い会話は、全て録音する事、そして「公正証書」は簡単に書かない事。 公正証書とは、裁判判決と同様な力があり、支払いが遅れた時に彼方の銀行口座の「差し押さえ」や 家具、家電等の「差し押さえ」が合法的に可能のなるんですよ。 安易に「公正証書」に合意はしない事ですね。

akiraaaaaas
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 妻は離婚が決まった時に診断書を作成したといっていたのでこちらにも不貞はありますがやはり自分は完全に被害者で慰謝料を払せようとしているようにしか思えませんでした。 ・余りのしつこさに押したのは事実だが、暴力と言われるのは心外だ ・普段から執拗な言動や行動を繰り返す人 ・一方的に夫婦関係を破綻させた原因があるとは思えない この3点はこちらでも強く思っていた事でした。今後裁判になったとしても悪い所はちゃんと認め自分の主張できる事はしっかり主張していこうと思います。

akiraaaaaas
質問者

補足

補足します。婚姻期間は今月で7カ月で妻も弁護士を依頼したと言っておりました。

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