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離婚慰謝料の相続

実際にある話ではありませんのでお暇なときにお答えください。 夫婦と子供1人の家族です。 夫の不貞の為離婚することになり、夫から妻に慰謝料が払われることが確定しました。 しかし、実際には支払いが終わる前に元夫が、急死し場合、その慰謝料(債務)は、子供に相続されるのでしょうか。 もしされるとなると子供が実母に支払いとなりますが、法律的にはどうなるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.1

こんばんは。 当方、弁護士とかではなく、弁護士を目指している者ですので参考程度に聞いてください。 夫から妻に慰謝料が払われることが「確定」したのでしたら、具体的な慰謝料支払債務が発生したといえます。 そして、夫が死亡した以上、本事例の場合妻と子供が相続人となり(民法887条1項、890条)、その具体的に発生した慰謝料支払債務を妻と子供が相続します(民法896条)。 そして、妻と子供のそれぞれの相続分ずつすなわち1/2ずつかかる慰藉料支払義務を負担することとなります(899条)。 もっとも、妻については、債権と債務が同一人である妻に帰属することになりますので、債権の「混同」により妻が相続した慰藉料支払義務は消滅するといえます(民法520条)(子供は支払義務を依然負っていますが)。 ここで、子供が「未成年者」の場合、父母の親権に服しますが(民法818条1項)、父母は子供の財産を管理し代表する権限があります(民法824条)。 そこで、本事例の場合、親権者である母親が、未成年者である子供の財産を管理する以上、子供が相続した慰藉料支払義務に基づく支払いを管理することになると思います。 一方、子供が成人の場合、父母の親権に服さない以上、母親は子供の財産を管理することができません。 としても、具体的に発生している慰藉料支払義務を子供が相続している以上、子供は母親に支払うのだと思います。 最後に、繰り返しになりますが、私は弁護士等の専門家ではありませんので、参考程度にお読みください。

rimokongeta
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 とても参考になりました。 基本的には父親が発生させた、母への債務に関して、相続した場合は払わなくてはいけないと言うことですね。 有難う御座いました。

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