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協議離婚の慰謝料に、ついて質問です。

協議離婚の慰謝料に、ついて質問です。 慰謝料の支払いを、猶予期間 四年と言う形で、同意書を交わしました。元主人は、丸四年経って一括で払う、つもりで居ると思うのですが、私としては分割で良いので、三回位に分けて貰いたい状況です。現在、離婚して一年。全く慰謝料に関しては、支払いは されていません。養育費については、毎月 約束通り支払いしてくれています。 同意書等を交わしている場合、一時金でも請求したい場合は、どの様な手続きが出来ますか? 同意書のみで、公正証書や家裁は入ってません。

noname#108827
noname#108827

みんなの回答

回答No.5

四年後に受け取った金額を 貯金して分割して使えばよいのでは。 それとも、これからの三年間に前倒しで受け取るということでしたら 同意事項の変更となりますから 元旦那に頼むことはできますが 足元を見透かされて値切られるかもしれませんよ。同じ金額のまま あなたの望む方法への変更は無理だと思います。 同意書だけだから変えられると思うなら 元旦那も金額を含め変えられるということですよ。自分の都合のいい方にだけ変えられるとは思わないでください。

  • uj74
  • ベストアンサー率13% (13/95)
回答No.4

お礼ありがとうございました。 蛇足かもしれませんが、同意書は両者間の取り決めの証明なので、特に役所などへの提出は不要です。

回答No.3

同意書で取り決められた事項は勝手に変更できません。 変更するには新たな同意書を用意し当人同士が役場に言って手続きすればよろしい。

  • uj74
  • ベストアンサー率13% (13/95)
回答No.2

>同意書等を交わしている場合、一時金でも請求したい場合は、どの様な手続きが出来ますか? 同意書のみで、公正証書や家裁は入ってません。 回答としましては、No.1の方通りです。 同意書か公正証書かは第三者が介入するかどうかの違いで、あなた自身が同意していることには変わりありません。

noname#108827
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

noname#111181
noname#111181
回答No.1

そのような同意書を交わしており、相手方に契約違反(養育費の遅滞など)がないとすると、一時金の請求はできません。

noname#108827
質問者

お礼

方法は、ないんですか‥ ありがとうございましたm(__)m

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