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契約解除について

建築工事を請負った先の注文者の代表社が脱税で逮捕されました。 この場合請負者である当方は契約解除出来るのでしょうか? こういった場合で、注文者への銀行融資などは停止となると聞いてますし不安です。 注文者の職員に尋ねても「支払は大丈夫ですから」との回答ですが 何の根拠があってのことか信用できません。 工事請負契約書には、甲(注文者)の部分で 反社会的行為に違反した場合云々などは記載されておりません。 基本契約書には法令順守の義務とあり 甲及び乙は、施工にあたり、建設業法、工事の施工、労働者の使用等に関する法令及び法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。 とあるだけです。 社長は ・逮捕されたところの仕事なんか心象悪くて続けられない ・反社会的行為だ として解除に持ち込もうとしています。 こちらからの一方的な解除は出来ないものでしょうか?

  • pagzo
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みんなの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.1

出来ないと思われます。 脱税による代表者の逮捕は、法律上の契約解除条件となりません。そのため、契約に基づく解除を検討することになります。契約から読み取れないのでしたら、解除は出来ません。 反社会的行為については、法人の脱税であり、相手方が反社会的行為をした場合の解除について契約に定めているのでしたら、解除できます。そうでなければ、一方的には出来ません。 心象については、契約に記載されていなければ専ら契約外の問題ですから、残念ながら理由になりません。

pagzo
質問者

お礼

確かに一方的には難しいですね。 弁護士さんにも相談するそうなので これらを踏まえてお話進めるように促します。 ありがとうございました。

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